商品・サービスに新しい名前をつけるときに気をつけなければいけないことの一つに他人の
商標登録があります。
他人の商品・サービスと同じ又は類似する商品・サービスに、他人の登録
商標と同じ又は類似する
商標を使用することは、他人の
商標権の侵害になります。
せっかく思い入れをもって名付けても権利侵害するので使えない、というのでは、今までの努力も水の泡になってしまいます。
一方、苦労して考えたネーミングを
商標登録して保護しようとしたときには、「類似」の前に、
商標に「識別力」があるかどうかがまず問われます。
そこで、
商標の審判事例を通して、どんな
商標が「識別力あり」となるのか、また、どういった
商標が類似といわれたのか、又は類似といわれなかったのか、といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
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★事例
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今回取り上げるのは、登録第5016416号「Jurius Village」です。
そして、指定商品は、「第18類 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」として出願されました。
ところが、この
商標は、
引用商標として、登録第2603482号の
商標(「JULIUS」及び「ジュリアス」の文字の二段書きのもの)(指定商品は、「第18類 携帯用化粧道具入れ,かばん類,袋物」等)
と、
商標及び指定商品が類似するから、登録が認められない、
と一旦は判断されていまいました。
つまり、「Jurius Village」の
商標が「Jurius」の部分と「Village」の部分とに分けられ、
商標の特徴部分が「Jurius」の部分とされて、
引用商標との間で、呼び方や外観について
比較判断されたのです。
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★判断の分かれ目
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今回、最初に登録が認められなかったのは、すでに登録されている
商標及びその指定商品と類似する、という理由からでした。
そこで、それは違う、として拒絶査定不服の審判(不服2006-006391)が提起されました。
この審判では、「Jurius Village」が指定商品との関係で、先の登録
商標と類似しているかどうか、から再検討されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
審判では、「Jurius Village」は、
「「Jurius」の文字と「Village」の文字との間にスペースを有しているものの、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表され、これより生ずると認められる「ジュリアスビレッジ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。」
そして、
「殊更「Jurius」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難い」から、
「その構成文字全体に相応して「ジュリアスビレッジ」の一連の称呼のみを生ずる」
したがって、呼び方や外観で類似しないので、登録が認められることになりました。
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★事例からわかったネーミングのツボ
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今回の
商標「Jurius Village」は「Jurius」と「Village」という普通の語句を組み合わせたような造語です。
しかし、同じ書体、同じ大きさの文字からなり、一気に読むことができる程度の長さなので、「一体不可分」、「よどみなく一連に称呼できる」と判断されました。
このような構成だったので、「Jurius」と「Village」との間にスペースがあっても最終的には、区切って判断されませんでした。
語句の組み合わせからなる造語を
商標登録しようとする際には、語句同士の一体感を出すようにすることによって、
商標登録の可能性が高まります。
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お役に立ちましたでしたでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
(各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連を扱っております。)
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他人の商品・サービスと同じ又は類似する商品・サービスに、他人の登録商標と同じ又は類似する商標を使用することは、他人の商標権の侵害になります。
せっかく思い入れをもって名付けても権利侵害するので使えない、というのでは、今までの努力も水の泡になってしまいます。
一方、苦労して考えたネーミングを商標登録して保護しようとしたときには、「類似」の前に、商標に「識別力」があるかどうかがまず問われます。
そこで、商標の審判事例を通して、どんな商標が「識別力あり」となるのか、また、どういった商標が類似といわれたのか、又は類似といわれなかったのか、といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
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★事例
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今回取り上げるのは、登録第5016416号「Jurius Village」です。
そして、指定商品は、「第18類 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」として出願されました。
ところが、この商標は、引用商標として、登録第2603482号の商標(「JULIUS」及び「ジュリアス」の文字の二段書きのもの)(指定商品は、「第18類 携帯用化粧道具入れ,かばん類,袋物」等)
と、商標及び指定商品が類似するから、登録が認められない、
と一旦は判断されていまいました。
つまり、「Jurius Village」の商標が「Jurius」の部分と「Village」の部分とに分けられ、商標の特徴部分が「Jurius」の部分とされて、引用商標との間で、呼び方や外観について
比較判断されたのです。
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★判断の分かれ目
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今回、最初に登録が認められなかったのは、すでに登録されている商標及びその指定商品と類似する、という理由からでした。
そこで、それは違う、として拒絶査定不服の審判(不服2006-006391)が提起されました。
この審判では、「Jurius Village」が指定商品との関係で、先の登録商標と類似しているかどうか、から再検討されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
審判では、「Jurius Village」は、
「「Jurius」の文字と「Village」の文字との間にスペースを有しているものの、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表され、これより生ずると認められる「ジュリアスビレッジ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。」
そして、
「殊更「Jurius」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難い」から、
「その構成文字全体に相応して「ジュリアスビレッジ」の一連の称呼のみを生ずる」
したがって、呼び方や外観で類似しないので、登録が認められることになりました。
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★事例からわかったネーミングのツボ
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今回の商標「Jurius Village」は「Jurius」と「Village」という普通の語句を組み合わせたような造語です。
しかし、同じ書体、同じ大きさの文字からなり、一気に読むことができる程度の長さなので、「一体不可分」、「よどみなく一連に称呼できる」と判断されました。
このような構成だったので、「Jurius」と「Village」との間にスペースがあっても最終的には、区切って判断されませんでした。
語句の組み合わせからなる造語を商標登録しようとする際には、語句同士の一体感を出すようにすることによって、商標登録の可能性が高まります。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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編集・発行 弁理士 深澤 潔
(各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連を扱っております。)
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