━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/02/18(第224号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
会計理念経営がひととおり終わり、ひと段落です。
今日は、すこしリース
会計のことについて書こうと思います。
先週は、社内セミナーも含めて、4回もリース
会計のセミナーを
やりましたが、皆様の関心が高いのには、大変ビックリしました。
当社のホームページのアクセス履歴をみても、リース
会計で検索して
来ている方が、とても多いですね。
それだけ皆、関心があるというか、直前に迫ってきたので、いよいよ
どうしよう、というところなのでしょうか?
下部に今週末のセミナーの案内も載せていますので、よろしかったら
是非、どうぞ。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□
リース取引は、売買取引?賃貸借取引?
■■
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●
リース取引の
会計と税務が、この4月から改正になりますが、
会計処理としてどうしたらいいかと、非常に悩む改正ですね。
会計も税務も、基本的には、
所有権移転外ファイナンス
リース取引が、
賃貸借取引から売買取引になる、ということで目に見える部分では、
同じ改正です。
しかし、それをとりまく周りの部分、裏の部分ではずい分、違っている
ところがあります。
●まず、
会計基準では、基本的には以前から、売買取引が原則なのです。
それを、賃貸借処理の例外を認めて(要注記)いたのですが、今後は
例外を認めない、ということになったわけです。
税務は、はっきりしていて、今までは賃貸借処理、今後は、売買処理
ということです。
●しかし、お互い、やはり例外があったりします。
会計基準では、リース総額に重要性がない(リースが10%未満)
場合には、簡便法を認めていますし、少額リースは何と賃貸借処理
まで認めています。
税法は、売買処理と言いながら、実質的には賃貸借処理を認める
ような措置を取っています。
売買なんだか、賃貸なんだか、よくわからん、というのが一般の
皆様が不安になるところでもあるかと思いますね。
●そして、決定的に変わってくるのが、
消費税の処理です。
法人税が、
リース取引は売買取引だ、と言い切りましたので、
消費税もそれに従わざるを得ません。
すなわち、
リース契約を開始したときに、リース料総額の
消費税を
立てる、ということになります。購入の場合と同じです。
今までは、リース料支払時に
消費税は立てていましたが、今後は
リース契約開始時に
消費税を、リース総額全額分 立ててしまう
のですね...
これは、ちょっとやりづらい面があると思いますね。処理的に。
中小企業の場合は、この問題さえクリアすれば、そんなに大変な
改正ではないのですが。
ということで、来週も
リース取引について、具体的な処理方法など
を、お話したいと思います。
直接聞きたい方は、下記へ ↓
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■大丈夫ですか? 4月から
リース資産は、
資産計上になる!
「
リース取引の
会計と税務の変更点」セミナーのご案内(北岡ゼミ)
──────────────────────────────────
今週22日弊社顧問先向けに行なうセミナーですが、まだ余裕が
あるようですので、よろしかったら、是非、皆様もご参加ください。
●日時:2月22日(金)16:00~17:30
●場所:東京メトロポリタン
税理士法人 会議室
地図⇒
http://www.tm-tax.com/company/about.html
●講師:
税理士 北岡 修一
●参加費: 2,000円(顧問先無料)
お申込みは、こちらから⇒
http://www.tm-tax.com/seminar/index.html
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■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
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■当社&本メルマガのミッション
●『真の
会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
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※本メルマガの解除は、コチラから ⇒
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このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
顧問先のある方と思わず約束し、今年それぞれ本を書こう、という
ことになりました。書こうとは思っていたのですが、なかなか行動
に移していなかったのですが、ヒョンなことから約束してしまい
ました。ハメられたかも知れません...
でも、こうなったらやるしかないですね。
とは言っても、まだ出版社も何も決まっていない...
いつまで、というのも決めたのですが、恐ろしくてちょっとここで
は書けません...でも、こんなことがないと、まとまった本など
は書けないかも知れませんね。
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税理士の北岡修一です。
会計理念経営がひととおり終わり、ひと段落です。
今日は、すこしリース会計のことについて書こうと思います。
先週は、社内セミナーも含めて、4回もリース会計のセミナーを
やりましたが、皆様の関心が高いのには、大変ビックリしました。
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来ている方が、とても多いですね。
それだけ皆、関心があるというか、直前に迫ってきたので、いよいよ
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●リース取引の会計と税務が、この4月から改正になりますが、
会計処理としてどうしたらいいかと、非常に悩む改正ですね。
会計も税務も、基本的には、所有権移転外ファイナンスリース取引が、
賃貸借取引から売買取引になる、ということで目に見える部分では、
同じ改正です。
しかし、それをとりまく周りの部分、裏の部分ではずい分、違っている
ところがあります。
●まず、会計基準では、基本的には以前から、売買取引が原則なのです。
それを、賃貸借処理の例外を認めて(要注記)いたのですが、今後は
例外を認めない、ということになったわけです。
税務は、はっきりしていて、今までは賃貸借処理、今後は、売買処理
ということです。
●しかし、お互い、やはり例外があったりします。
会計基準では、リース総額に重要性がない(リースが10%未満)
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まで認めています。
税法は、売買処理と言いながら、実質的には賃貸借処理を認める
ような措置を取っています。
売買なんだか、賃貸なんだか、よくわからん、というのが一般の
皆様が不安になるところでもあるかと思いますね。
●そして、決定的に変わってくるのが、消費税の処理です。
法人税が、リース取引は売買取引だ、と言い切りましたので、
消費税もそれに従わざるを得ません。
すなわち、リース契約を開始したときに、リース料総額の消費税を
立てる、ということになります。購入の場合と同じです。
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リース契約開始時に消費税を、リース総額全額分 立ててしまう
のですね...
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改正ではないのですが。
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あるようですので、よろしかったら、是非、皆様もご参加ください。
●日時:2月22日(金)16:00~17:30
●場所:東京メトロポリタン税理士法人 会議室
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●参加費: 2,000円(顧問先無料)
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財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
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