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登録免許税の節税

司法書士をやっていて、当たり前だと思っていたことが、ご相談の内容を読んで当たり前ではなかったことに気がつくことがあります。


たとえば

登記を申請する際には、登録免許税を納めることになっています。

会社名を変更する場合(商号変更)には 3万円

事業内容の範囲を変える場合(目的変更)も 3万円

何の登記を申請するかによって決まっています。



数日前に拝見した相談の中に次のようなものがありました。
(ちょっと簡単な事例に変えています)

会社名の変更、事業内容の変更の登記の申請をしたいのですが、(解説書には、それぞれ別個に説明されていることもあって、)登記事項1件ごとに登記申請書をつくって2通同時に出せばいいのか?

という内容でした。



たしかに解説書の性質上、登記事項ごとに解説せざるを得ないので、それをご覧になった方がそのようにお考えになるのも無理はありません。

でも、2通の申請書で申請すると3万円損することになります(損をするという表現は語弊があるかもしれません。3万円でできるのに、6万円納めなければならないという点で損をすると書きます) 。


この場合、登記のプロである司法書士は、当たり前のように「一括申請」という方法をとります。

2通の申請書を一度に出すのではなく、1通の申請書に2件の登記事項を記載して出す方法です。

申請人が同一で、管轄登記所が同一である限り、数個の登記を1枚の申請書で申請することができるとされているのです。



この一括申請のメリットは、申請書を作るのが1通で済むということと、登録免許税が節税できるということです。

会社名の変更(商号変更)と事業内容の範囲を変更(目的変更)する場合に、その登記を別個に申請すると登録免許税は6万円になります。各別に申請書をつくって同時に出しても同じことです。

これに対して、一括申請にすると3万円で済みます。



このような取り扱いは司法書士にとっては常識なのですが(もし、それぞれ登録免許税を請求されていたら確認した方がいいと思います)、一般の方がご自身で登記を申請する場合には別個に申請している方がいらっしゃるのではないでしょうか?


3月決算の会社は、そろそろ株主総会を開催する時期でしょうから、ぜひ覚えておいてください。



司法書士 西尾 努
http://www.sihoshosi24.com/

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