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わかっちゃう! 知的財産用語 No.188
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[インターネット出願]
インターネットを利用したオンライン出願のことです。
(1)
現在、パソコンを使って
特許出願,実用新案登録出願,意匠登録
出願,
商標登録出願などの手続をオンラインで行うことができます。
開始当初はインターネットがまだ普及していなかったことや、セ
キュリティーの関係で、ISDN回線を使ったオンライン出願だけ
でした。
(2)
インターネットの普及に伴い、平成17年からインターネットを
利用した「インターネット電子出願」もできるようになりました。
インターネット出願をしたい場合は、事前に所定の認証局から
「電子証明書」を購入する必要があります。
又、「インターネット出願ソフト」をパソコンにダウンロードす
る必要があります。
インターネット出願用のソフトは「インターネット出願ソフト」、
従来のISDN回線を利用した電子出願用のソフトは「パソコン出
願ソフト」と呼ばれています。ダウンロードする際には間違えない
ようにしてください。
その他、
特許印紙の「予納」などに関する手続も必要となります。
詳しくは 「電子出願ソフトサポートサイト」
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/index.html
を ご覧下さい。
(3)
現在は「ISDN回線を利用した電子出願」と「インターネット
出願」とが併存しており、どちらを使ってもオンライン出願するこ
とができます。
しかしながら、ISDN回線を利用した電子出願は、平成22年
3月末で廃止になる予定です。
つまり、平成22年4月以降のオンライン出願は、インターネッ
ト出願だけになります。
現在、新規にオンライン出願の環境を整えようと思う方は、近々
廃止されるISDN回線の電子出願ではなく、インターネット出願
の準備をされると良いと思います。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
私は現在ISDN回線を利用した電子出願を利用しておりますが、
そろそろインターネット出願に切り替えようかと思います。
でも、ISDN回線は1回線で複数の電話番号を持てる点で便利
なので、インターネット出願に切り替えた後もFAXや電話用に引
き続き使っていこうと思います。
(2)
昔からある 紙での出願も可能ですが、データを電子化するため
の手数料を請求されます。
(3) 昔話
電子出願制度が始まった当初は、専用端末を使ったオンライン出
願か、FDの郵送による出願でした。
専用端末はかなり高価でしたので、大きな企業以外はFDでの出
願が多かったと思います。FDが輸送中に破損しないような、専用
の輸送用ダンボールケースなんていう商品も売られていました。
いまでは、そのFDさえ、ほとんど見かけなくなりました。
読者の方の中でも「FDって何?」と思う人もおられるかもしれ
ませんね。
「カチャッ、カタカタ」という音が 懐かしいです。
☆ ☆
[うれしい お知らせ]
「工業
所有権法(産業財産権法)逐条解説 第17版」
http://tinyurl.com/6cufj2
が 発売されました。
前の「第16版」が2001年の発行でしたので、なんと7年ぶ
り! の改訂版発行となります。 首を長くして待っていた方も多
いと思います。
私も 上記リンク先の通販書店で 即注文しました。
実務家や弁理士試験受験生はもちろん、産業財産権関係の仕事に
関係する人は必携の本です。少々高い本ですが、基本書中の基本書
ですので 飲みに行くのを我慢してでも 買う値打ちが有ります。
私も、弁理士試験受験生の頃は、ボロボロになるまで読み込みま
した。
前回はまだ「工業
所有権法」という言葉が一般的でしたので「工
業
所有権法逐条解説」でしたが、現在では「産業財産権法」という
言葉の方が一般的になったので、このようなタイトルになったので
しょう。
ちなみに この本は、「青本」という愛称で親しまれています。
参照)「青本」
http://www.jpat.net/y04.htm
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
息子が買ってきた「ソフトキャラメル」を見ていると包装に
「歯科治療材がとれる場合があるのでご注意下さい。」
と 書かれていました。
実は 私も昔 そのソフトキャラメルを食べて 歯の「被せ」が
取れた経験があるので「同じようなことをした人がいるのだろうな
ー」と笑ってしまいました。
「食べたら取れたじゃないか、弁償しろ」
みたいに メーカーに 文句を言った人がいて こんな表記をする
ようになったのかもしれませんね。
メーカーさんも 大変だなー。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.188
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[インターネット出願]
インターネットを利用したオンライン出願のことです。
(1)
現在、パソコンを使って特許出願,実用新案登録出願,意匠登録
出願,商標登録出願などの手続をオンラインで行うことができます。
開始当初はインターネットがまだ普及していなかったことや、セ
キュリティーの関係で、ISDN回線を使ったオンライン出願だけ
でした。
(2)
インターネットの普及に伴い、平成17年からインターネットを
利用した「インターネット電子出願」もできるようになりました。
インターネット出願をしたい場合は、事前に所定の認証局から
「電子証明書」を購入する必要があります。
又、「インターネット出願ソフト」をパソコンにダウンロードす
る必要があります。
インターネット出願用のソフトは「インターネット出願ソフト」、
従来のISDN回線を利用した電子出願用のソフトは「パソコン出
願ソフト」と呼ばれています。ダウンロードする際には間違えない
ようにしてください。
その他、特許印紙の「予納」などに関する手続も必要となります。
詳しくは 「電子出願ソフトサポートサイト」
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/index.html
を ご覧下さい。
(3)
現在は「ISDN回線を利用した電子出願」と「インターネット
出願」とが併存しており、どちらを使ってもオンライン出願するこ
とができます。
しかしながら、ISDN回線を利用した電子出願は、平成22年
3月末で廃止になる予定です。
つまり、平成22年4月以降のオンライン出願は、インターネッ
ト出願だけになります。
現在、新規にオンライン出願の環境を整えようと思う方は、近々
廃止されるISDN回線の電子出願ではなく、インターネット出願
の準備をされると良いと思います。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
私は現在ISDN回線を利用した電子出願を利用しておりますが、
そろそろインターネット出願に切り替えようかと思います。
でも、ISDN回線は1回線で複数の電話番号を持てる点で便利
なので、インターネット出願に切り替えた後もFAXや電話用に引
き続き使っていこうと思います。
(2)
昔からある 紙での出願も可能ですが、データを電子化するため
の手数料を請求されます。
(3) 昔話
電子出願制度が始まった当初は、専用端末を使ったオンライン出
願か、FDの郵送による出願でした。
専用端末はかなり高価でしたので、大きな企業以外はFDでの出
願が多かったと思います。FDが輸送中に破損しないような、専用
の輸送用ダンボールケースなんていう商品も売られていました。
いまでは、そのFDさえ、ほとんど見かけなくなりました。
読者の方の中でも「FDって何?」と思う人もおられるかもしれ
ませんね。
「カチャッ、カタカタ」という音が 懐かしいです。
☆ ☆
[うれしい お知らせ]
「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第17版」
http://tinyurl.com/6cufj2
が 発売されました。
前の「第16版」が2001年の発行でしたので、なんと7年ぶ
り! の改訂版発行となります。 首を長くして待っていた方も多
いと思います。
私も 上記リンク先の通販書店で 即注文しました。
実務家や弁理士試験受験生はもちろん、産業財産権関係の仕事に
関係する人は必携の本です。少々高い本ですが、基本書中の基本書
ですので 飲みに行くのを我慢してでも 買う値打ちが有ります。
私も、弁理士試験受験生の頃は、ボロボロになるまで読み込みま
した。
前回はまだ「工業所有権法」という言葉が一般的でしたので「工
業所有権法逐条解説」でしたが、現在では「産業財産権法」という
言葉の方が一般的になったので、このようなタイトルになったので
しょう。
ちなみに この本は、「青本」という愛称で親しまれています。
参照)「青本」
http://www.jpat.net/y04.htm
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
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掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]
息子が買ってきた「ソフトキャラメル」を見ていると包装に
「歯科治療材がとれる場合があるのでご注意下さい。」
と 書かれていました。
実は 私も昔 そのソフトキャラメルを食べて 歯の「被せ」が
取れた経験があるので「同じようなことをした人がいるのだろうな
ー」と笑ってしまいました。
「食べたら取れたじゃないか、弁償しろ」
みたいに メーカーに 文句を言った人がいて こんな表記をする
ようになったのかもしれませんね。
メーカーさんも 大変だなー。