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インターネット出願

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.188

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


 [インターネット出願]

 インターネットを利用したオンライン出願のことです。


(1)
 現在、パソコンを使って特許出願,実用新案登録出願,意匠登録
出願,商標登録出願などの手続をオンラインで行うことができます。


 開始当初はインターネットがまだ普及していなかったことや、セ
キュリティーの関係で、ISDN回線を使ったオンライン出願だけ
でした。



(2)
 インターネットの普及に伴い、平成17年からインターネットを
利用した「インターネット電子出願」もできるようになりました。


 インターネット出願をしたい場合は、事前に所定の認証局から
「電子証明書」を購入する必要があります。


 又、「インターネット出願ソフト」をパソコンにダウンロードす
る必要があります。


 インターネット出願用のソフトは「インターネット出願ソフト」、
従来のISDN回線を利用した電子出願用のソフトは「パソコン出
願ソフト」と呼ばれています。ダウンロードする際には間違えない
ようにしてください。


 その他、特許印紙の「予納」などに関する手続も必要となります。



 詳しくは 「電子出願ソフトサポートサイト」
 http://www.pcinfo.jpo.go.jp/index.html

 を ご覧下さい。



(3)
 現在は「ISDN回線を利用した電子出願」と「インターネット
出願」とが併存しており、どちらを使ってもオンライン出願するこ
とができます。


 しかしながら、ISDN回線を利用した電子出願は、平成22年
3月末で廃止になる予定です。

 つまり、平成22年4月以降のオンライン出願は、インターネッ
ト出願だけになります。


 現在、新規にオンライン出願の環境を整えようと思う方は、近々
廃止されるISDN回線の電子出願ではなく、インターネット出願
の準備をされると良いと思います。



      ☆              ☆

[関連事項と経験談]
 
(1)
 私は現在ISDN回線を利用した電子出願を利用しておりますが、
そろそろインターネット出願に切り替えようかと思います。


 でも、ISDN回線は1回線で複数の電話番号を持てる点で便利
なので、インターネット出願に切り替えた後もFAXや電話用に引
き続き使っていこうと思います。



(2)
 昔からある 紙での出願も可能ですが、データを電子化するため
の手数料を請求されます。



(3) 昔話

 電子出願制度が始まった当初は、専用端末を使ったオンライン出
願か、FDの郵送による出願でした。


 専用端末はかなり高価でしたので、大きな企業以外はFDでの出
願が多かったと思います。FDが輸送中に破損しないような、専用
の輸送用ダンボールケースなんていう商品も売られていました。


 いまでは、そのFDさえ、ほとんど見かけなくなりました。

 読者の方の中でも「FDって何?」と思う人もおられるかもしれ
ませんね。

 「カチャッ、カタカタ」という音が 懐かしいです。


      ☆              ☆



[うれしい お知らせ]


 「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第17版」
  http://tinyurl.com/6cufj2

 が 発売されました。


 前の「第16版」が2001年の発行でしたので、なんと7年ぶ
り! の改訂版発行となります。 首を長くして待っていた方も多
いと思います。

 私も 上記リンク先の通販書店で 即注文しました。


 実務家や弁理士試験受験生はもちろん、産業財産権関係の仕事に
関係する人は必携の本です。少々高い本ですが、基本書中の基本書
ですので 飲みに行くのを我慢してでも 買う値打ちが有ります。

 私も、弁理士試験受験生の頃は、ボロボロになるまで読み込みま
した。


 前回はまだ「工業所有権法」という言葉が一般的でしたので「工
所有権法逐条解説」でしたが、現在では「産業財産権法」という
言葉の方が一般的になったので、このようなタイトルになったので
しょう。


 ちなみに この本は、「青本」という愛称で親しまれています。

 参照)「青本」 http://www.jpat.net/y04.htm


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。
 * このメールに返信いただけば、西川に届きます。

★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
  まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。

☆「メール相談」 http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
 が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。

☆ 「商標救助隊T-Rescue」 http://www.japat.net/

☆ 日記  http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/

        ☆             ☆

 掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
 但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。

  (C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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 http://www.mag2.com/m/0000098536.htm  からお願いします。

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[編集後記]

 息子が買ってきた「ソフトキャラメル」を見ていると包装に

 「歯科治療材がとれる場合があるのでご注意下さい。」

と 書かれていました。


 実は 私も昔 そのソフトキャラメルを食べて 歯の「被せ」が
取れた経験があるので「同じようなことをした人がいるのだろうな
ー」と笑ってしまいました。


 「食べたら取れたじゃないか、弁償しろ」

みたいに メーカーに 文句を言った人がいて こんな表記をする
ようになったのかもしれませんね。

 メーカーさんも 大変だなー。

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