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指定商品(していしょうひん)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.189

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


 [指定商品(していしょうひん)]


 商標登録出願をする際には、その商標を独占的に使いたい商品又
役務(サービス)を指定(特定)します。

 この指定された商品のことを「指定商品」といいます。同様に、
指定された役務のことを「指定役務」といいます。



(1)
 商標登録出願をする際には、1つ以上の商品又は役務を指定しま
す。複数の商品,役務を指定することもできます。


 例えば 商品の場合は

    第29類 「加工水産品,乳製品,豆腐」

 役務の場合は

    第43類 「宿泊施設の提供,飲食物の提供」

 のように指定します。


(2)
 出願中に手続補正により指定商品や指定役務を一部削除すること
ができます。

 例えば、「パン」と「小麦粉」を指定しており、その内「小麦粉」
についてのみ拒絶理由があって登録できない場合、手続補正書を提
出して指定商品を「パン」に限定(「小麦粉」を削除)すれば拒絶
理由は無くなるので商標登録を受けることができます。



(3)
 指定商品,指定役務を追加するような手続補正はできません。

 たまに、同じ商品区分内であれば追加できると誤解している方が
おられますが、登録後はもちろん、出願中でも指定商品の追加はで
きません。

 出願の際には指定商品に「漏れ」がないか注意してください。


 尚、他の商品,役務についても商標登録を受けたい場合は、別に
 新たな商標登録出願をすれば良いです。
 (費用的には ちょっと勿体ないですが・・・)



(4)
 同じ商品区分内において多数の商品を指定した場合、
「本当にそのような広い範囲で使用しているのか疑わしい」
として 拒絶理由通知書が送られてくることがあります。

 この場合は、使用している証拠などを意見書で提出すればよいで
す。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 ときどき、個人の方から

商標の出願をしたのだけれど拒絶理由通知を受けたので、対応策
を相談したい」

というご相談を受けることがあります。


 でも、そのなかには、拒絶理由以前の問題として商品や役務の指
定が適切でなく、そもそも出願内容自体に問題がある場合もありま
す。

 出願人の方が、勘違いや思い込みから、変な指定をしてしまって
いるのです。


 実際の例ではありませんが、例えば次のようなパターンです。

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 あるパン屋さんは、注文を受けると自分の店で焼いたパンをお客
さんの家まで届けるという顧客サービスをしています。

 そのパン屋さんは商標登録出願をしましたが、拒絶理由通知を受
けたので相談に来られました。


 出願書類を見せてもらうと、指定役務は「車両による輸送」とな
っています。


 パン屋さんなので、本来なら「パン」という商品を指定するか、
「パンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供」のような役務を指定すれば良いのですが、なぜ「車両による
輸送」を指定したのでしょう?


 話しをよく聞くと、「自動車でパンを配達する」ことがお客さん
に好評なので、「車両による輸送」という役務を指定したらしいの
です。


 「他人から預かった物を宅配便のように配達するようなこともあ
 るのですか?」

 と尋ねると、
 
 「自分の店のパンを買ってくれたお客さんに無償で配達している
 だけ。」

 とのこと。


 それなら、配達は独立した役務ではないので、指定役務が「車両
による輸送」では変ですね。この役務は宅配便やトラック輸送等の
会社などが指定する役務です。

 
 仮にこのような指定役務について、商標登録を受けたとしても、
このパン屋さんの業務とは直接関係のない役務なので、あまり意味
がありません。


 そこで、「車両による輸送」を指定した出願については権利化を
断念して、別途、適切な商品又は役務を指定した新たな出願をされ
ることになりました。

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
(上記は実際の話では有りませんが、このような相談はよくありま
 す。)



(2)
 古い商標公報を見ていると

 「第11類 電池,その他本類に属する商品」

 というような指定をしているのを見かけることがあります。


 昔は1つの商品区分を包括して指定する、いわゆる「全類指定」
という指定の仕方が認められていたためです。

 現在では、このような全類指定は認められていません。

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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]

 幼稚園の娘が宿題のプリントをやっていました。

 1から40までの数字が 点線で書かれていて、点を結ぶように
なぞって数字を書くのです。 (数字を書く練習ですね。)


 でも問題文は

  「1から30まで書きましょう」

 と 書かれていました。

 たぶん 問題文の 書き間違えだと思うのですが、つい

「これは30までという問題なので、31以降の数字を書くと題意
把握ミスになるのでは?」

「幼稚園児に『まで』という言葉の意味が理解できるのか試してい
るのかも?」

などと 深読みして悩んでしまいました。


 たぶん15年以上前に受けていた弁理士試験の後遺症です。

 娘は「40まであるから40まで書く」と、素直に40まで書い
ていました。

 やはり私が 変なのでしょうね(^_^;)

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