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証券優遇税制の延長?

■Vol.58(通算299)/2008-10-20号:毎週月曜日配信           
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   ☆☆☆ 証券優遇税制の延長? ☆☆☆
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政府が取りまとめを急いでいる追加経済対策で、現行の証券優遇税制を
2009年以降も延長する方向で検討に入っているそうです。

証券優遇税制とは、「貯蓄から投資へ」の流れを促進する観点から、個
人投資家の積極的な市場参加を促すため、平成15年度税制改正におい
て導入された株式等への投資に係る課税を軽減する制度のことです。
以下簡単に紹介します。


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配当金
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上場株式等の配当金に対する源泉徴収税率が一律10%と大幅に軽減さ
れています。
平成15年4月1日~平成20年3月31日まで。
(平成20年4月1日以降は20%となります)
また、上場株式等の配当金については、これまでは1銘柄当たりの配当
金の額によって適用できる制度が異なっていました。
改正により、配当金の額にかかわらず、源泉徴収のみで納税を済ませる
ことができ、申告は不要となっています。


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■ 株式の売買益
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上場株式等の売買益(年間の売買損益を通算した後の利益)に対する税
率も10%と大幅に軽減されました。
平成15年1月1日~平成19年12月31日まで。
(平成20年1月1日以降は20%となります)
また、証券会社の特定口座のうち「源泉徴収選択口座」を利用すれば、
証券会社が投資家に代わって税金を納付することになるため、税務署へ
の申告が不要となっています。


以上代表的なものを取り上げました。昨今のサブプライム問題を引き金
とした世界金融危機がこのような対策で効果があるのでしょうか・・・


                            (青山)

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