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贈与税の功罪

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      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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                   VOL.442(2009/04/07)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


景気対策で、贈与税の軽減が検討されています。

  きょうは、贈与税の功罪について考えてみたいと思います。 

  贈与税とは、そもそもどういう性質の税なのか?

  自分の財産を他人に無償で与える、あるいは有償でも
 普通より安い値段で与えると、贈与税が発生することになります。

  贈与税は、もともと贈与すること自体に課税するのが
 目的ではなく、相続税をきちんと徴収するために決められて
 いる税金です。

  どういうことかというと。

  財産をたくさん持っている人が、生きているうちにその財産を
 家族に配ってしまったら、相続税は課税されなくなりますよね。

  だから、生きているうちに財産を配ってしまうことの
 ないように、べらぼうに高い税率で贈与税をとることにして、
 財産を減らすことがないようにしているわけです。

  いま、お年寄りが金融資産をたくさん持っているといわれていますが、
 この贈与税があるからこそ、自分のこと以外にお金を使うことが
 できないので貯蓄が増えた、ということもできるでしょう。

  また、自分のことは自分で面倒をみる、という自立の精神を
 養うことにも効果があるかもしれません。

  家や車を買ってもらうと贈与税がかかる。

  だから、自分で必要なものは借金をしてでも自力で調達しなくては
 ならない。

  そういう精神も養われているような気がします。


  長くなるので、続きはまた明日書きます。


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  日曜日は、子どもの高校の入学式でした。
 
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 小柴昌俊先生の祝辞もあったりして、なかなかおもしろかったです。
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