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わかっちゃう! 知的財産用語 No.216
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
審査請求料の繰延制度]
審査請求料の納付を1年間繰延できる制度のことです。
(1)
特許出願は出願しただけでは審査されません。
特許権を取得した
い場合は、出願から3年以内に「出願
審査請求」という手続をして
審査してもらう必要があります。
この出願
審査請求をする際には、
審査請求料を納付する必要があ
りますが、この
審査請求料は原則として
審査請求の手続と同時に納
付しなくてはなりません。
(2)
この
審査請求料の額は、
168,600円+(4,000円*請求項数)
です。
例えば 請求項が「5」ならば、188,600円と なります。
結構な額ですね。
(3)
最近は景気が良くないので、高額の
審査請求料を納付するのは出
願人にとって、資金的に大きな負担となります。
そこで緊急の措置として、出願人の資金的な負担を軽減するため
「
審査請求料の繰延制度」が始まりました。
この制度を利用すれば、平成21年4月1日以降に行われる出願
審査請求については、出願
審査請求書の提出日から1年間、その納付
を繰延することができます。
(4)
納付の繰延を希望する出願人は、出願
審査請求書において納付繰
延の
意思表示を行います。
尚、出願
審査請求は自分の
特許出願だけでなく、他人の
特許出願
についても行うことができますが、他人の
特許出願についての出願
審査請求の場合は、
審査請求料の繰延制度は適用されません。
(5)
繰延期間が過ぎでも
審査請求料を納付しない場合は、手続補正指
令書が送られてきます。それでも納付しなければ、出願
審査請求は
却下処分となります。
(6)
詳しいことは
特許庁のホームページを参照ください。。
http://tinyurl.com/chkbxp
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
今回の
審査請求料の繰延制度は、あくまでも「緊急措置」であり、
平成21年4月1日から2年間だけ実施される予定です。
只、景気が回復しない、又は更に悪化した場合は、制度運用期間
が延長される可能性もあるかもしれません。
(2)
個人的には、「資金的負担の軽減」という意味では なんだか中
途半端な制度のように思えます。
審査請求料の大幅な引き下げでしたら更に効果があるように思い
ますが、私などにはわからない難しい事情が いろいろあるのでしょ
うね。
(3)
こんなことを言うのはマズイのかもしれませんが、実質的に審査
請求するかどうかを検討できる期間が4年になるという点ではメリ
ットがあると思います。
つまり、とりあえず出願から3年ギリギリに出願
審査請求をして
おき、本当に審査してもらう必要があるのかを1年間の繰延期間中
に検討することができるというメリットです。
そして、検討の結果 審査してもらう必要が無くなったと判断し
た場合、
審査請求料を納付せず、出願
審査請求を却下してもらうこ
とができますので、資金的負担がかかりません。
たかが1年間のことですが、新しい技術の開発や市場動向などに
より権利化する必要性が変わってくるので、審査が必要な出願を厳
選する上で貴重な期間になると思います。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
ふと波の音を聞きながら お風呂に入りたくなりました。
海の近くの露店風呂にでも行けば良いのですが、残念ながら近く
にそんなところはありません。
そこで お風呂で使える「防水CDプレーヤー」を買いました。
「波の音」,「川のせせらぎ」のような自然音のCDは いくつか
持っていますので、お風呂で のーんびりと聞こうと思います。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.216
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[審査請求料の繰延制度]
審査請求料の納付を1年間繰延できる制度のことです。
(1)
特許出願は出願しただけでは審査されません。特許権を取得した
い場合は、出願から3年以内に「出願審査請求」という手続をして
審査してもらう必要があります。
この出願審査請求をする際には、審査請求料を納付する必要があ
りますが、この審査請求料は原則として審査請求の手続と同時に納
付しなくてはなりません。
(2)
この審査請求料の額は、
168,600円+(4,000円*請求項数)
です。
例えば 請求項が「5」ならば、188,600円と なります。
結構な額ですね。
(3)
最近は景気が良くないので、高額の審査請求料を納付するのは出
願人にとって、資金的に大きな負担となります。
そこで緊急の措置として、出願人の資金的な負担を軽減するため
「審査請求料の繰延制度」が始まりました。
この制度を利用すれば、平成21年4月1日以降に行われる出願
審査請求については、出願審査請求書の提出日から1年間、その納付
を繰延することができます。
(4)
納付の繰延を希望する出願人は、出願審査請求書において納付繰
延の意思表示を行います。
尚、出願審査請求は自分の特許出願だけでなく、他人の特許出願
についても行うことができますが、他人の特許出願についての出願
審査請求の場合は、審査請求料の繰延制度は適用されません。
(5)
繰延期間が過ぎでも審査請求料を納付しない場合は、手続補正指
令書が送られてきます。それでも納付しなければ、出願審査請求は
却下処分となります。
(6)
詳しいことは 特許庁のホームページを参照ください。。
http://tinyurl.com/chkbxp
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
今回の審査請求料の繰延制度は、あくまでも「緊急措置」であり、
平成21年4月1日から2年間だけ実施される予定です。
只、景気が回復しない、又は更に悪化した場合は、制度運用期間
が延長される可能性もあるかもしれません。
(2)
個人的には、「資金的負担の軽減」という意味では なんだか中
途半端な制度のように思えます。
審査請求料の大幅な引き下げでしたら更に効果があるように思い
ますが、私などにはわからない難しい事情が いろいろあるのでしょ
うね。
(3)
こんなことを言うのはマズイのかもしれませんが、実質的に審査
請求するかどうかを検討できる期間が4年になるという点ではメリ
ットがあると思います。
つまり、とりあえず出願から3年ギリギリに出願審査請求をして
おき、本当に審査してもらう必要があるのかを1年間の繰延期間中
に検討することができるというメリットです。
そして、検討の結果 審査してもらう必要が無くなったと判断し
た場合、審査請求料を納付せず、出願審査請求を却下してもらうこ
とができますので、資金的負担がかかりません。
たかが1年間のことですが、新しい技術の開発や市場動向などに
より権利化する必要性が変わってくるので、審査が必要な出願を厳
選する上で貴重な期間になると思います。
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
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ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
ふと波の音を聞きながら お風呂に入りたくなりました。
海の近くの露店風呂にでも行けば良いのですが、残念ながら近く
にそんなところはありません。
そこで お風呂で使える「防水CDプレーヤー」を買いました。
「波の音」,「川のせせらぎ」のような自然音のCDは いくつか
持っていますので、お風呂で のーんびりと聞こうと思います。