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審査請求料の繰延制度

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.216

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


審査請求料の繰延制度]

 審査請求料の納付を1年間繰延できる制度のことです。


(1) 
 特許出願は出願しただけでは審査されません。特許権を取得した
い場合は、出願から3年以内に「出願審査請求」という手続をして
審査してもらう必要があります。


 この出願審査請求をする際には、審査請求料を納付する必要があ
りますが、この審査請求料は原則として審査請求の手続と同時に納
付しなくてはなりません。



(2)
 この審査請求料の額は、

  168,600円+(4,000円*請求項数)

 です。

 例えば 請求項が「5」ならば、188,600円と なります。

 結構な額ですね。



(3)
 最近は景気が良くないので、高額の審査請求料を納付するのは出
願人にとって、資金的に大きな負担となります。


 そこで緊急の措置として、出願人の資金的な負担を軽減するため
審査請求料の繰延制度」が始まりました。


 この制度を利用すれば、平成21年4月1日以降に行われる出願
審査請求については、出願審査請求書の提出日から1年間、その納付
を繰延することができます。



(4)
 納付の繰延を希望する出願人は、出願審査請求書において納付繰
延の意思表示を行います。


 尚、出願審査請求は自分の特許出願だけでなく、他人の特許出願
についても行うことができますが、他人の特許出願についての出願
審査請求の場合は、審査請求料の繰延制度は適用されません。



(5)
 繰延期間が過ぎでも審査請求料を納付しない場合は、手続補正指
令書が送られてきます。それでも納付しなければ、出願審査請求
却下処分となります。


(6)
 詳しいことは 特許庁のホームページを参照ください。。
  http://tinyurl.com/chkbxp


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 今回の審査請求料の繰延制度は、あくまでも「緊急措置」であり、
平成21年4月1日から2年間だけ実施される予定です。


 只、景気が回復しない、又は更に悪化した場合は、制度運用期間
が延長される可能性もあるかもしれません。



(2)
 個人的には、「資金的負担の軽減」という意味では なんだか中
途半端な制度のように思えます。

 審査請求料の大幅な引き下げでしたら更に効果があるように思い
ますが、私などにはわからない難しい事情が いろいろあるのでしょ
うね。



(3)
 こんなことを言うのはマズイのかもしれませんが、実質的に審査
請求するかどうかを検討できる期間が4年になるという点ではメリ
ットがあると思います。


 つまり、とりあえず出願から3年ギリギリに出願審査請求をして
おき、本当に審査してもらう必要があるのかを1年間の繰延期間中
に検討することができるというメリットです。


 そして、検討の結果 審査してもらう必要が無くなったと判断し
た場合、審査請求料を納付せず、出願審査請求を却下してもらうこ
とができますので、資金的負担がかかりません。


 たかが1年間のことですが、新しい技術の開発や市場動向などに
より権利化する必要性が変わってくるので、審査が必要な出願を厳
選する上で貴重な期間になると思います。

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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]

 ふと波の音を聞きながら お風呂に入りたくなりました。

 海の近くの露店風呂にでも行けば良いのですが、残念ながら近く
にそんなところはありません。

 そこで お風呂で使える「防水CDプレーヤー」を買いました。

「波の音」,「川のせせらぎ」のような自然音のCDは いくつか
持っていますので、お風呂で のーんびりと聞こうと思います。

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