札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
第4回目の今回は、「 住宅耐震改修工事」の減税です。
住宅の耐震改修工事を行った場合の減税です。この減税は平成18年に創設されたものですが、今回、適用要件が緩和され利用しやすくなりましたので、以下に概要を記します。(新措法41の19の2①)
住宅耐震改修工事とは、耐震性能の一定の向上を目的とした改修工事をいい、この制度は、当初約75%と言われていた住宅の耐震化率を、10年内に90%まで引き上げることを目標として創設されたものです。
1 要件
① 居住者が
② 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に
③ 地方公共団体が作成した一定の計画の区域内において
④ 自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について
⑤ 一定の耐震改修工事をした場合
2 所得税額からの控除額
控除額(20万円限度)
= 「実際の工事費用の額」と「標準的な工事費用相当額(注1)」のいずれか少ない金額(200万円限度)× 10%
3 対象となる計画区域及び工事
対象となる計画区域及び工事についての確認は、住宅所在地の都道府県または市区町村へお問い合わせください。(注2)
4 重複適用
住宅耐震改修特別控除と住宅借入金等特別控除は、いずれの適用条件も満たしている場合には、重ねて適用できます。
5 固定資産税の減額
既存住宅が一定の要件に該当する耐震改修を行った場合には、(1)所得税の特別控除の他に、(2)固定資産税が減額されることになりました。
平成27(2015)年末までの措置として、固定資産税についても新たに減額が受けられます。昭和57(1982)年1月1日以前からある住宅に、1戸あたり工事費30万円以上の耐震改修工事を行った場合、120㎡相当部分まで固定資産税が2分の1に減額されるというものです。対象区域の限定はなく、法人が所有する住宅を耐震改修した場合にも適用となります。減額される期間は、次の通りです。
(1)平成18年~21年末までの改修:3年間
(2)平成22年~24年末までの改修:2年間
(3)平成25年~27年末までの改修:1年間
※耐震改修工事終了後3カ月以内に市区町村へ証明書等の必要書類を添付しての申告が必要です。
6 国税庁の説明文サイト
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090400/pdf/04.pdf
7 耐震改修工事に対する補助金、融資制度
耐震改修工事に対する補助金制度が設けられている市町村もあるようです。例えば、千葉県の松戸市では、最高55万円の補助金制度があります。
http://www.city.matsudo.chiba.jp/var/rev0/0001/6560/20094301146.pdf
皆さんがお住まいの市町村にも補助金制度がないかぜひご確認ください。
札幌市には補助金制度はありませんが、次のような無利子の融資制度(最高限度400万円)がありました。
「札幌市住宅資金融資制度」(木造住宅の耐震改修、高齢・障害のある方の住宅リフォームのための資金融資)
http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/03reform/yuusi/yuusi.html
なお、改修工事に対する補助金ではありませんが、木造住宅の耐震診断に要する費用の補助金制度ならありました。(最高3万円まで)
http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/03reform/taisin/image/mokuzotaisin09.pdf
札幌市のその他の補助金、融資制度については以下のサイトをご参照ください。
◎札幌市の市民向けエネルギーeco資金補助制度
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/ecopro/gaiyou/gaiyou4.html
◎その他、札幌市の住宅に関する融資や補助制度については
http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/03reform/index.html
次回は『住宅税制 新規創設減税』 その5 として、「住宅ローン控除を含めたまとめ」についてお知らせします。
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(注1)標準的な工事費用相当額については以下のサイト(国土交通省告示第383号)を参照
http://www.mlit.go.jp/common/000037115.pdf
(注2)耐震診断・改修の相談窓口一覧
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/soudan.html
◎お詫び
前回の「『住宅税制 新規創設減税』その3 省エネ改修工事」の記事の「4選択適用」の文中に誤りがありました。慎んでお詫び申し上げます。
(誤)② バリアフリーローン減税・・特定バリアフリー部分2%、その他の部分1%
(正)② 省エネローン減税・・省エネ部分2%、その他の部分1%
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札幌市豊平区 税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当
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