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厚生年金の給付水準

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経営者・起業家ための社会保険・法律・税金の知識
    
  2009/5/30
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大変ご無沙汰しておりました、塩野です。気がつけば前回発行から
随分たってしまいました。

いろいろバタバタしてこのメルマガを発行する余裕がなかったので
すが、何とか落ち着いてきましたので、今後はあまり無理のない範
囲で定期的に発行していこうと思います。。

よろしければ、引き続きお付き合いいただければと思います。

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◆このメルマガでは、社会保険や経営・起業に関係する法律、税金
などについて、経営者や起業家はどのような点に注意すべきかとい
う観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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■ 厚生年金の給付水準 ■
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5月25日~27日にかけて、日本経済新聞で3日連続して、65歳から給
付される厚生年金の受取額に関する記事が出ていました。

厚生労働省が試算したもを紹介したもので、3日間の記事を総合する
と、老後の年金は若い世代になるほど将来の受取額が少なくなると
いうことと、共働きや単身世帯の方が受取額が少なくなる、という
ことです。

たとえば、来年70歳のモデル世帯(夫は40年間会社員、妻は専業主
婦)であれば、老後に受け取る年金総額は払った保険料の6.5倍であ
るのに対し、30歳であれば2.3倍にしかならないのです。

また、標準世帯であれば、2050年度でも65歳時点で現役時代の50%
の給付を受けられるが、妻が40年間会社員だと39.9%、男性が40年
間単身だった場合は36.7%、女性が40年間単身だった場合は45.0%
とのこと。

まあ、当たり前といえば当たり前のことですね。一つは少子高齢化
が進みますので、当然、今後は保険料が高くなっていきます。

また、夫が厚生年金に加入していれば、妻の国民年金保険料は払わ
なくてもいいのですから、払った保険料に対する世帯単位での年金
給付(リターン)は、共働きや単身世帯よりも当然よくなります。

それよりも、厚生労働省の一連の資料は、経営者や起業家の方にとっ
て大いに誤解を与えるものですから注意して読む必要があります。

下の表は、25日付の記事に出ていたもので、厚生年金で、標準世帯
の夫婦が平均寿命まで年金を受給した場合、納めた保険料の何倍の
年金を受け取ることができるか、というもの。

2010年 保険料  給付  倍率 (単位、万円、倍)
の年齢
70歳    900 5600 6.5
65歳   1000 4800 4.7
60歳   1200 4700 3.9
55歳   1500 4900 3.3
50歳   1800 5100 2.9
45歳   2100 5600 2.7
40歳   2400 5900 2.5
35歳   2700 6400 2.4
30歳   3000 7000 2.3
20歳   3600 8300 2.3

これを見て、「ああ、それでも納めた保険料の2倍以上のリターンが
あればまだマシじゃないの」と思われるかもしれません。

でも、この表における「保険料」とは会社員の自己負担分です。会
社の経営者であれば、会社負担分も、まあいえば自分で出している
ようなものですから、この倍を納めている、と認識すべきなのです。

そうなると、例えば40歳で1.25倍のリターンということになります。

また、先に述べました通り、奥さんが専業主婦、すなわち奥さんは
保険料を全く納めていないという前提での試算なんですね。

もし奥さんが勤めていたり、経営者が独身だったら、もっと倍率は
低くなってしまいます。

結局はまともに厚生年金保険料を払っても、経営者の場合は、あま
りリターンを期待できない可能性がとても高い、ということです。

だから加入しない方がいいのか、というと、そうとも限りません。

公的年金は、不完全とは言え物価変動に対応していますし、老後の
年金だけではなく、障害年金遺族年金も整備されているからです。
一概に老後の年金のリターンだけで損得は判断できないのです。

ただ、いろいろ制度のひずみがありますので、そのひずみをうまく
突くことで、もっと有利なリターンにつなげることも可能です。

要は、「公的年金とはうまく付き合いましょう」ということですね。


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■ 編集後記 ■
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久しぶりのメルマガ発行で、なんとなく気恥ずかしいものがありま
すが、適度な緊張感がいいですね。

これからも末長くよろしくお願いいたします。

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