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わかっちゃう! 知的財産用語 No.230
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ 二段並記(にだんへいき)]
2段に並べて表記することです。
(1)
文字からなる
商標は1行で表記したものが多いですが、上下2段
に並べて表記(並記)することもできます。
「会社名」と「商品名」とを並記したもの、「ファミリーネーム」
と「ペットネーム」とを並記したものなど いろいろ有りますが、
よく目にするのが
「 スーパースター
SUPERSTAR 」
のように アルファベットと、その「読み」となるカタカナを並
記した
商標です。
参照)「ファミリーネーム」,「ペットネーム」
http://www.jpat.net/Y139.htm
(2)
二段並記の
商標を出願した場合、登録されるのは並記された1つ
の
商標です。
各段の文字列が別々に
商標登録されるわけではありません。
例えば、上記の例ですと
「 スーパースター
SUPERSTAR 」
という1つの
商標が登録されるのであって、
「スーパースター」 や 「SUPERSTAR」
が 別々に
商標登録されるわけではありません。
そのため、厳密に言うと このような登録を受けても
「スーパースター」や「SUPERSTAR」は登録
商標では
ありません。
(3)
商標権は類似範囲まで権利が及びます。そして二段並記の
商標で
登録を受ければ、その
商標を構成する各段の文字列は、類似する商
標と判断されることがあります。
特にアルファベットとその読みとなるカタカナの二段並記のよう
な場合は、類似と判断されることが多いです。つまり、他人が
アルファベット又はカタカナのいずれかの文字列を
商標として使用
することを禁止できることが多いということです。
(4)
あくまでも登録を受けているのは並記した1つの
商標ですから、
商標全体として類似するかどうかを判断します。
そのため、二段並記の
商標の類似範囲は 各段の文字列を別々に
商標登録した場合に比べて狭く解釈される傾向があります。
たとえば、アルファベットとカタカナを並記している場合、アル
ファベット部分から色々な称呼(発音)が可能であっても、カタカ
ナで示した称呼に限定して解釈される場合があります。
(されない場合もあります。)
また、各段の文字サイズなども類似範囲を判断する上で、配慮さ
れます。
したがって、広く確実に保護したい場合は、並記せずに別々に出
願し、登録を受けることが望ましいです。
(但し出願及び登録が2件となるので、
費用は高くなります。)
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
二段並記の
商標について出願する場合は、「標準文字」を使った
出願はできないので、
商標見本となるイメージを作成して出願しま
す。
参照)「標準文字」
http://www.jpat.net/Y114.htm
(2)
三段以上並記された
商標もあります。
例えば「アルファベット」,「カタカナ」,「ひらがな」と三段
並記した
商標や、複数種類の外国語を並記した
商標などを見かけま
す。
(3)
以前、10くらいの文字列を並記した登録
商標を見たことあります。
商標権者は
費用の関係で、たくさんの文字列を1つの出願で保護しよ
うと思ったのかもしれませんが、見たときは驚きました。
実は、私の
代理した出願が、そのたくさん並記した登録
商標と類
似するとして
拒絶理由通知を受けたことがあるのです。
その際には、意見書で「並記された個々の文字列ではなく、たく
さん並記された文字列がまとまって1つの
商標として登録されてい
るので、全体としては類似しない」と反論しました。
そして、反論が認められて拒絶理由は解消し、無事 登録を受け
ることができました。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
サバの缶詰を食べようとしたのですが、昔ながらの缶切りで開け
るタイプの缶詰でした。
そこで、息子に缶切りの使い方を教えてやらせてみました。
彼は引っ張って開けるタイプの缶詰しか知らないので、はじめて
の経験です。不器用に、なんだか面倒そうにやっていました。
缶切りで缶詰を開けたことのない子どもって、多いかもしれない
ですね。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.230
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ 二段並記(にだんへいき)]
2段に並べて表記することです。
(1)
文字からなる商標は1行で表記したものが多いですが、上下2段
に並べて表記(並記)することもできます。
「会社名」と「商品名」とを並記したもの、「ファミリーネーム」
と「ペットネーム」とを並記したものなど いろいろ有りますが、
よく目にするのが
「 スーパースター
SUPERSTAR 」
のように アルファベットと、その「読み」となるカタカナを並
記した商標です。
参照)「ファミリーネーム」,「ペットネーム」
http://www.jpat.net/Y139.htm
(2)
二段並記の商標を出願した場合、登録されるのは並記された1つ
の商標です。
各段の文字列が別々に商標登録されるわけではありません。
例えば、上記の例ですと
「 スーパースター
SUPERSTAR 」
という1つの商標が登録されるのであって、
「スーパースター」 や 「SUPERSTAR」
が 別々に商標登録されるわけではありません。
そのため、厳密に言うと このような登録を受けても
「スーパースター」や「SUPERSTAR」は登録商標では
ありません。
(3)
商標権は類似範囲まで権利が及びます。そして二段並記の商標で
登録を受ければ、その商標を構成する各段の文字列は、類似する商
標と判断されることがあります。
特にアルファベットとその読みとなるカタカナの二段並記のよう
な場合は、類似と判断されることが多いです。つまり、他人が
アルファベット又はカタカナのいずれかの文字列を商標として使用
することを禁止できることが多いということです。
(4)
あくまでも登録を受けているのは並記した1つの商標ですから、
商標全体として類似するかどうかを判断します。
そのため、二段並記の商標の類似範囲は 各段の文字列を別々に
商標登録した場合に比べて狭く解釈される傾向があります。
たとえば、アルファベットとカタカナを並記している場合、アル
ファベット部分から色々な称呼(発音)が可能であっても、カタカ
ナで示した称呼に限定して解釈される場合があります。
(されない場合もあります。)
また、各段の文字サイズなども類似範囲を判断する上で、配慮さ
れます。
したがって、広く確実に保護したい場合は、並記せずに別々に出
願し、登録を受けることが望ましいです。
(但し出願及び登録が2件となるので、費用は高くなります。)
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
二段並記の商標について出願する場合は、「標準文字」を使った
出願はできないので、商標見本となるイメージを作成して出願しま
す。
参照)「標準文字」
http://www.jpat.net/Y114.htm
(2)
三段以上並記された商標もあります。
例えば「アルファベット」,「カタカナ」,「ひらがな」と三段
並記した商標や、複数種類の外国語を並記した商標などを見かけま
す。
(3)
以前、10くらいの文字列を並記した登録商標を見たことあります。
商標権者は費用の関係で、たくさんの文字列を1つの出願で保護しよ
うと思ったのかもしれませんが、見たときは驚きました。
実は、私の代理した出願が、そのたくさん並記した登録商標と類
似するとして拒絶理由通知を受けたことがあるのです。
その際には、意見書で「並記された個々の文字列ではなく、たく
さん並記された文字列がまとまって1つの商標として登録されてい
るので、全体としては類似しない」と反論しました。
そして、反論が認められて拒絶理由は解消し、無事 登録を受け
ることができました。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
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pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
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☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
サバの缶詰を食べようとしたのですが、昔ながらの缶切りで開け
るタイプの缶詰でした。
そこで、息子に缶切りの使い方を教えてやらせてみました。
彼は引っ張って開けるタイプの缶詰しか知らないので、はじめて
の経験です。不器用に、なんだか面倒そうにやっていました。
缶切りで缶詰を開けたことのない子どもって、多いかもしれない
ですね。