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わかっちゃう! 知的財産用語 No.231
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[クリエイティブ・コモンズ]
一定条件下で自分の著作物を他人に無料で利用させることにより、
著作物の流通を促進する活動のことです。
「Creative Commons」の頭文字をとって「CC」と表記されるこ
ともあります。
(1)
著作権を放棄することなく、一定範囲で他人に著作物を自由に利
用してもらいたいことがあります。
例えば、新人バンドが自分達をプロモーションするために、無料
で曲をダウンロードさせるような場合です。
そのような場合に、予め一定範囲の利用条件を明確にしておき、
その条件下で自由に利用させるようにすれば著作物を普及させやす
いです。
クリエイティブ・コモンズは、そのための仕組をインターネット
上で提供することにより、著作物の流通(自由な利用)を促進しよ
うとする活動です。
もともと米国で始まった活動ですが、日本を含むたくさんの国で
も活動が進められています。
(2)
著作権者は他人に無料で使ってもらってよいと思う著作物につい
て、条件を設定して登録して所定のマークを付けます。
そのマークは 利用の条件に応じて複数種類有ります。
条件としては
「帰属(Attribution)」 クレジットを表示する
「非商用(Noncommercial)」 商用利用しない
「派生作品の禁止(No Derivative Works)」 作品を改変しない
「同様共有(Share Alike)」
利用作品と同じようにライセンスで公開する
等があり、それらの条件が一目でわかるようなマークが決められて
います。
利用者は、マークに示される条件の範囲内で その著作物を自由
に利用することができます。条件に従うことを前提に利用が認めら
れているのですから、条件に反した利用は著作権の侵害となります。
(3)
詳しいことは、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン の
ホームページ
http://creativecommons.jp/
を参照されると良いと思います。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
自分の著作物を所定の条件で無料利用することを認めるという点
では、文化庁の「自由利用マーク」と似た考え方ですね。
参照)「自由利用マーク」
http://www.jpat.net/y53.htm
両者は国主導と民間主導との違いがありますし、自由利用の条件
なども異なります。
只、国際性や電子化対応などの点を考慮すると、クリエイティブ
・コモンズの方が使いやすいように思えます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
日系米国人が書いた本に「日本人は 日本の歴史を しらなすぎ
る」と言うようなことが書いてありました。
確かに そうかもしれないなーと思って 簡単な日本史の本を探
してみたところ
「マンガ 日本の歴史」 石ノ森章太郎 (全48巻!!)
が有ったので現在 読破中です(やっと35巻まで読みました)。
中学の時に 意味不明に年号を覚えさせられた歴史上の出来事の
流れがわかって面白いです。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.231
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[クリエイティブ・コモンズ]
一定条件下で自分の著作物を他人に無料で利用させることにより、
著作物の流通を促進する活動のことです。
「Creative Commons」の頭文字をとって「CC」と表記されるこ
ともあります。
(1)
著作権を放棄することなく、一定範囲で他人に著作物を自由に利
用してもらいたいことがあります。
例えば、新人バンドが自分達をプロモーションするために、無料
で曲をダウンロードさせるような場合です。
そのような場合に、予め一定範囲の利用条件を明確にしておき、
その条件下で自由に利用させるようにすれば著作物を普及させやす
いです。
クリエイティブ・コモンズは、そのための仕組をインターネット
上で提供することにより、著作物の流通(自由な利用)を促進しよ
うとする活動です。
もともと米国で始まった活動ですが、日本を含むたくさんの国で
も活動が進められています。
(2)
著作権者は他人に無料で使ってもらってよいと思う著作物につい
て、条件を設定して登録して所定のマークを付けます。
そのマークは 利用の条件に応じて複数種類有ります。
条件としては
「帰属(Attribution)」 クレジットを表示する
「非商用(Noncommercial)」 商用利用しない
「派生作品の禁止(No Derivative Works)」 作品を改変しない
「同様共有(Share Alike)」
利用作品と同じようにライセンスで公開する
等があり、それらの条件が一目でわかるようなマークが決められて
います。
利用者は、マークに示される条件の範囲内で その著作物を自由
に利用することができます。条件に従うことを前提に利用が認めら
れているのですから、条件に反した利用は著作権の侵害となります。
(3)
詳しいことは、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン の
ホームページ
http://creativecommons.jp/
を参照されると良いと思います。
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[関連事項と経験談]
(1)
自分の著作物を所定の条件で無料利用することを認めるという点
では、文化庁の「自由利用マーク」と似た考え方ですね。
参照)「自由利用マーク」
http://www.jpat.net/y53.htm
両者は国主導と民間主導との違いがありますし、自由利用の条件
なども異なります。
只、国際性や電子化対応などの点を考慮すると、クリエイティブ
・コモンズの方が使いやすいように思えます。
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兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
日系米国人が書いた本に「日本人は 日本の歴史を しらなすぎ
る」と言うようなことが書いてありました。
確かに そうかもしれないなーと思って 簡単な日本史の本を探
してみたところ
「マンガ 日本の歴史」 石ノ森章太郎 (全48巻!!)
が有ったので現在 読破中です(やっと35巻まで読みました)。
中学の時に 意味不明に年号を覚えさせられた歴史上の出来事の
流れがわかって面白いです。