■Vol.127(通算368)/2010-2-15号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 定期金の権利評価見直しについて 】
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☆☆☆ 定期金の権利評価見直しについて ☆☆☆
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いわいる年金受給権の評価方法の改正が、2010年度税制改正大綱に
「定期金に関する権利の評価の見直し」として盛り込まれました。
相続税法24条についてはかねてより改正が噂されていたため、ここへ来て
生命保険を利用した
相続税の節税対策がまたひとつ封じられることとなりました。
===================================================================
○
相続税法24条とは○
===================================================================
生命保険
契約や個人年金
契約に基づき、
相続人が定期金(年金)を受取ることに
なる場合、
相続人は
相続により年金を受ける権利を取得することになります。
この年金を受ける権利(受給権)の
相続税評価について一定の評価減を規定して
いるのが
相続税法第24条です。
===================================================================
○例えば○
===================================================================
現金1億円を生前贈与したとすると現行では、最高税率の50%が課税されて
しまいます。
ところが、受取り総額が1億円の『年金』として贈与したとすると、受取る
総額は同じ1億円なのに、
相続税法24条により、税金計算のための評価額を
最大80%圧縮することが出来るのです。
(注意:年金受給権の評価法は、年金種類や年金残存期間によって異なります)
===================================================================
○改正内容○
===================================================================
現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の価値とかけ離れていること
等を踏まえ、見直しが行われ、次のようになります。
これによって一般的に評価額は高く計算され、
相続税額が増えることが想定
されます。
1.給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額
→次のうちいずれか多い金額
(a)
解約返戻金相当額
(b)定期金に代えて一時金の給付を受けることのできる場合には一時金相当額
(c)予定利率等を基に算出した金額
2.給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額
→原則として、
解約返戻金相当額
改正後の評価方法は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの
間に
契約を締結し、かつ、
相続や贈与により取得する定期金に関する権利及び
平成23年4月1日以後に
相続や贈与により取得する権利から適用されます。
青山
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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