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取締役の辞任について

著者 都の森 さん

最終更新日:2010年03月17日 12:38

弊社は、定款で「取締役は3名以上とする」取締役会設置会社です。

現在、取締役3名、監査役1名。

今年4月に、任期が一年残っている取締役が退任予定です。
監査役の任期が切れるので、それに伴い退任予定の取締役監査役にしようと会社では考えています。

その後、新たに取締役を選任せず、取締役を2名のままにする場合、どのような手順をふめばよいのでしょうか?

ちなみに4月末に株主総会の開催が決定しています。

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Re: 取締役の辞任について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年03月17日 14:51

取締役会設置会社のままでは、辞任による取締役退任登記は受理されません(3名を維持できないため)から、まず定款を変更されて「取締役会非設置会社」に移行した後、総会の終了とともに任期満了となる予定の取締役監査役就任を決議されれば結構だと思います。




> 弊社は、定款で「取締役は3名以上とする」取締役会設置会社です。
>
> 現在、取締役3名、監査役1名。
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> 今年4月に、任期が一年残っている取締役が退任予定です。
> 現監査役の任期が切れるので、それに伴い退任予定の取締役監査役にしようと会社では考えています。
>
> その後、新たに取締役を選任せず、取締役を2名のままにする場合、どのような手順をふめばよいのでしょうか?
>
> ちなみに4月末に株主総会の開催が決定しています。

Re: 取締役の辞任について

著者都の森さん

2010年03月18日 08:27

行政書士泉つかさ法務事務所様

さっそくのご返信、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。




> 取締役会設置会社のままでは、辞任による取締役退任登記は受理されません(3名を維持できないため)から、まず定款を変更されて「取締役会非設置会社」に移行した後、総会の終了とともに任期満了となる予定の取締役監査役就任を決議されれば結構だと思います。
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> > 弊社は、定款で「取締役は3名以上とする」取締役会設置会社です。
> >
> > 現在、取締役3名、監査役1名。
> >
> > 今年4月に、任期が一年残っている取締役が退任予定です。
> > 現監査役の任期が切れるので、それに伴い退任予定の取締役監査役にしようと会社では考えています。
> >
> > その後、新たに取締役を選任せず、取締役を2名のままにする場合、どのような手順をふめばよいのでしょうか?
> >
> > ちなみに4月末に株主総会の開催が決定しています。

Re: 取締役の辞任について

著者都の森さん

2010年03月24日 10:56

仮に3名を維持するとした場合、新たな取締役の選任は非常勤でも可能でしょうか?

また「取締役会非設置会社」に移行した場合の、メリットとデメリットはどうなのでしょうか?
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> > 取締役会設置会社のままでは、辞任による取締役退任登記は受理されません(3名を維持できないため)から、まず定款を変更されて「取締役会非設置会社」に移行した後、総会の終了とともに任期満了となる予定の取締役監査役就任を決議されれば結構だと思います。
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> > > 弊社は、定款で「取締役は3名以上とする」取締役会設置会社です。
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> > > 現在、取締役3名、監査役1名。
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> > > 今年4月に、任期が一年残っている取締役が退任予定です。
> > > 現監査役の任期が切れるので、それに伴い退任予定の取締役監査役にしようと会社では考えています。
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> > > その後、新たに取締役を選任せず、取締役を2名のままにする場合、どのような手順をふめばよいのでしょうか?
> > >
> > > ちなみに4月末に株主総会の開催が決定しています。

Re: 取締役の辞任について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年03月24日 16:09

取締役の補充は非常勤でも問題ありません。

取締役会の設置・非設置のメリット・デメリットは、取締役会株主総会も実質的には会議体としての決定力を持たず代表取締役オーナーが采配をふるっている会社であれば特に感じません。

定款を変更して、取締役会非設置会社となれば、監査役の設置も任意になります。
代表取締役の選任も任意(この場合、取締役全員が代表取締役となります)となりますので、いっそ取締役をオーナー1名にし、他の取締役は全員「執行役員」で処遇することもできます。
事業上の許認可に「当該会社の取締役が・・・・・の資格を有すること」とするような制約がないかどうかの確認は必要です。

細かな相違点は多岐にわたりますから省略させてください。





> 仮に3名を維持するとした場合、新たな取締役の選任は非常勤でも可能でしょうか?
>
> また「取締役会非設置会社」に移行した場合の、メリットとデメリットはどうなのでしょうか?
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> > > 取締役会設置会社のままでは、辞任による取締役退任登記は受理されません(3名を維持できないため)から、まず定款を変更されて「取締役会非設置会社」に移行した後、総会の終了とともに任期満了となる予定の取締役監査役就任を決議されれば結構だと思います。
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> > > > 弊社は、定款で「取締役は3名以上とする」取締役会設置会社です。
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> > > > 現在、取締役3名、監査役1名。
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> > > > 今年4月に、任期が一年残っている取締役が退任予定です。
> > > > 現監査役の任期が切れるので、それに伴い退任予定の取締役監査役にしようと会社では考えています。
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> > > > その後、新たに取締役を選任せず、取締役を2名のままにする場合、どのような手順をふめばよいのでしょうか?
> > > >
> > > > ちなみに4月末に株主総会の開催が決定しています。

Re: 取締役の辞任について

著者都の森さん

2010年03月25日 08:16

行政書士泉つかさ法務事務所様

再度のご返信ありがとうございました。
大変参考になりました。



> 取締役の補充は非常勤でも問題ありません。
>
> 取締役会の設置・非設置のメリット・デメリットは、取締役会株主総会も実質的には会議体としての決定力を持たず代表取締役オーナーが采配をふるっている会社であれば特に感じません。
>
> 定款を変更して、取締役会非設置会社となれば、監査役の設置も任意になります。
> 代表取締役の選任も任意(この場合、取締役全員が代表取締役となります)となりますので、いっそ取締役をオーナー1名にし、他の取締役は全員「執行役員」で処遇することもできます。
> 事業上の許認可に「当該会社の取締役が・・・・・の資格を有すること」とするような制約がないかどうかの確認は必要です。
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> 細かな相違点は多岐にわたりますから省略させてください。
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> > 仮に3名を維持するとした場合、新たな取締役の選任は非常勤でも可能でしょうか?
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> > また「取締役会非設置会社」に移行した場合の、メリットとデメリットはどうなのでしょうか?
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> > > > 取締役会設置会社のままでは、辞任による取締役退任登記は受理されません(3名を維持できないため)から、まず定款を変更されて「取締役会非設置会社」に移行した後、総会の終了とともに任期満了となる予定の取締役監査役就任を決議されれば結構だと思います。
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> > > > > 弊社は、定款で「取締役は3名以上とする」取締役会設置会社です。
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> > > > > 現在、取締役3名、監査役1名。
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> > > > > 今年4月に、任期が一年残っている取締役が退任予定です。
> > > > > 現監査役の任期が切れるので、それに伴い退任予定の取締役監査役にしようと会社では考えています。
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> > > > > その後、新たに取締役を選任せず、取締役を2名のままにする場合、どのような手順をふめばよいのでしょうか?
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> > > > > ちなみに4月末に株主総会の開催が決定しています。

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