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労務管理

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共働きで複数の子がいる場合の健保加入・税法上の扶養について

著者 裕ちゃん さん

最終更新日:2010年03月19日 23:16

子供が生まれ扶養家族とする際、基本的には収入の多いほうにすると思います。
共働きの場合で本人・配偶者も収入金額に大差がない場合、本人・配偶者どちらの扶養にしても問題ないと思いますが、皆様の会社の基準はどのようにしていますか。よくある「社会通念上」という表現=男性(父親)のほうにつけるべきとの考え方が多いでしょうか?
また、共働きで複数の子がいる場合、健康保険税法上の扶養についてすべての子、どちらか一方にしなければならないという風な制約はありますか?
実は、勤務先の健保組合では、健保加入の際、「生計を維持するほうを扶養にする」として、条件に税法上の扶養家族を分けてはいけないという制約があります。
例を挙げると、3人の子供がいた場合、旦那さんの方に3人とも健保の扶養家族としている場合には、税法上の扶養家族を2人は旦那側、1人は奥さん側として分けてはいけないということです。
皆さんの投稿を拝見していると、健保と税法上との扶養家族は別の考えのようですが。こういうのは健保で制約できるのか疑問に思いますが、法的には大丈夫なのでしょうか?

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