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就業規則の賃金規定について

著者 おみち さん

最終更新日:2010年03月25日 16:09

当社の守衛業務は、正社員が1名、アルバイト5名で行っています。
その正社員ですが、かつては昼間に通常勤務していたのですが、
身体的な理由から昼間の勤務が困難となり、15年前から守衛についています。

就業規則中の賃金規定で、
守衛業務者については、別途定める」とあるのですが、
就業規則のどこを探しても何も記載がありません。
どうやら、当時その方が守衛につくことになった際、
専務、総務部長らと給料計算についての覚書を交わしたらしいことはわかりました。
しかし、肝心のその書面が会社に残っておらず、当の本人も持っていないと言います。
ちなみに実際の給料計算に当たっては、
歴代の給料計算担当者が守衛のみ特殊な計算をしてきました。
なお、その計算方法については、担当者の引継ぎマニュアルに記載されていますが、
いつからその計算方法がとられていたのかはわかりません。

なんだかややこしい話なのですが、
まずお聞きしたいことは、
守衛については別途定めると書いてありながら、
実は何も記載がないというという就業規則です。
賃金規定は絶対的記載事項ですが、一部対象者に記載無しでも問題はないのでしょうか?

ゆくゆくは賃金規定をもっとわかりやすくシンプルなものにしたいとは考えていますが、
取り急ぎ、就業規則についてお聞きしたいと思いました。
どなたかご教授願います。

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