相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

学会などの懇談会費は、夕食手当てで相殺される

最終更新日:2010年03月25日 20:51

当社は、出張で学会などに出席し懇談会があったときに懇談会費を社員が立替払いますが、そのときは、出張の夕食手当がなくなります。
会社の主張は、懇談会は、飲食を伴うと勝手に決めつけ、夕食手当てを出さないのです。そもそも、懇談会は仕事で、交流目的で業務と感じます。食事が目的でもなく、飲食が、出ても軽い飲みのの程度が多いのですが、懇談会費には会場費なども含まれると考えますが。
懇談会費を夕食手当てで相殺してしまうこのような考えは普通なのですか?大手の精密製造企業なのですが。
皆様の会社はどうですか?

スポンサーリンク

Re: 学会などの懇談会費は、夕食手当てで相殺される

pitcさん
御社の出張(手当)規定の中に宿泊出張時は夕食手当を支給する。と規定されていれば従業員の所得となりこの時点で源泉されます。その後の処理は従業員の意志です。
強要する事は出来ないと思います。
しっかりと領収書が発生しているならば、金額にもよりますが、参加した時は会議費交際費(課税)不参加の場合は諸会費非課税)など仕訳する事が宜しいかと。

Re: 学会などの懇談会費は、夕食手当てで相殺される

ご参考になれば、添付しておきますが、通常では旅費交通費支給規則での細部にわたってなさることが多いと思いますが。学会等出席される場合、宿泊先、宿泊時の飲食費なども合計で支払いことも多いと思います。
やはり、含むか否かでの規則を求めておかれることが必要でしょう。
お話では、専門家の方等の勉強会、研修会のようですので、出席の際の状況で決めることが必要でしょう。

国立行政法人の学会等への出席の時の規則とを述べられています。

国立情報学研究所Hp
http://www.nii.ac.jp/hrd/ja/ryohi.html

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP