相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
相談は、4月15日付け退職の社員のことです。
現在有休消化中で出勤していません。
しかし、当社は4月1日に毎年、有休を付与しています。
このような出勤していない(有休消化中)の社員にも4月1日
付け付与をして、有休を延長しないといけませんか?
どなたか、ご指導よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> いつも参考にさせていただいています。
> 相談は、4月15日付け退職の社員のことです。
> 現在有休消化中で出勤していません。
> しかし、当社は4月1日に毎年、有休を付与しています。
> このような出勤していない(有休消化中)の社員にも4月1日
> 付け付与をして、有休を延長しないといけませんか?
> どなたか、ご指導よろしくお願いします。
年次有給休暇の消化中であろうが、退職日が決まっていようが、
付与日(4/1)前1年間の出勤率が8割以上であれば、
4/1に新たな年次有給休暇を付与する必要があります。
(出勤率の算定においては、年次有給休暇を使用した日は出勤したものとして扱います)
退職日までの期間に応じて按分付与するようなこともできません。
ただし、ご質問の方は、すでに退職日が決まっていますから、
退職日までに使用できなかった日数分は、退職日をもって消滅することになります。
なお、新たな年次有給休暇が付与されることにより、
退職される方が退職日の変更を希望することも考えられますが、
労使間で退職日について合意が成立している場合については、
一方が変更を申し出ても、もう一方がそれを受け入れる義務はない、とされていますから、
そのような場合でも退職日の変更に応じる必要はありません。
(もちろん、応じてもかまいませんが)
年次有給休暇の消化中であろうが、退職日が決まっていようが、
> 付与日(4/1)前1年間の出勤率が8割以上であれば、
> 4/1に新たな年次有給休暇を付与する必要があります。
> (出勤率の算定においては、年次有給休暇を使用した日は出勤したものとして扱います)
> 退職日までの期間に応じて按分付与するようなこともできません。
> ただし、ご質問の方は、すでに退職日が決まっていますから、
> 退職日までに使用できなかった日数分は、退職日をもって消滅することになります。
>
> なお、新たな年次有給休暇が付与されることにより、
> 退職される方が退職日の変更を希望することも考えられますが、
> 労使間で退職日について合意が成立している場合については、
> 一方が変更を申し出ても、もう一方がそれを受け入れる義務はない、とされていますから、
> そのような場合でも退職日の変更に応じる必要はありません。
> (もちろん、応じてもかまいませんが)
初めての事なので理解が足りず、社員や会社に迷惑をかけないよう対応します。
すぐにアドバイスくださりありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]