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季節雇用の特例一時金について

最終更新日:2010年03月21日 18:05

雇用保険適用除外者に4か月以内の雇用は適用外で4カ月を1日でも超えた場合はその日から適用とあり、雇用された日に戻って加入する意味ではないとなっていましたが、これは間違いないでしょうか?

そうだとすると、特例一時金の対象になるには被保険者期間が6か月以上なので4か月と1日目から6カ月加入していれば給付対象になるのでしょうか?
雇用期間は10カ月になりますよね)

それとも4か月を超えた時点で季節雇用に該当しなくなる?
ならば特例一時金も該当しないですよね?

考えすぎて訳が解らなくなっています。
どうかよろしくお願いします。

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Re: 季節雇用の特例一時金について

著者1・2・3さん

2010年03月28日 17:05

> 雇用保険適用除外者に4か月以内の雇用は適用外で4カ月を1日でも超えた場合はその日から適用とあり、雇用された日に戻って加入する意味ではないとなっていましたが、これは間違いないでしょうか?
>
> そうだとすると、特例一時金の対象になるには被保険者期間が6か月以上なので4か月と1日目から6カ月加入していれば給付対象になるのでしょうか?
> (雇用期間は10カ月になりますよね)
>
> それとも4か月を超えた時点で季節雇用に該当しなくなる?
> ならば特例一時金も該当しないですよね?
>
> 考えすぎて訳が解らなくなっています。
> どうかよろしくお願いします。

 ‐--------------------


① 「特例一時金」は、「短期雇用特例被保険者」が離職し、離職日以前1年間に6カ月以上の被保険者期間がある場合に受給できます。

② 「短期雇用特例被保険者」とは、
 季節的に雇用される者(1年未満の期間)、または1年未満の雇用に就くことを常態とする者であります。

③ 季節的労働者で「被保険者とならない者」
 当初から4カ月以内の期間を定めて雇用される者。

④ 季節的労働者で「被保険者となる者」
 ・当初から4カ月を超える期間を定めて雇用される者は、当初から被保険者となる。
 ・当初は4カ月以内の期間を定めて雇用された者が、その期間を超えて雇用された場合は、超えた日から被保険者となる。

⑥ その他として
 平成22年4月1日からは、「31日以上の雇用」見込みのある者は、被保険者資格を取得することになる予定です。

 ポイントのみの説明だけさせて頂きました。
 ご査収のほど、お願いします。

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