相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役役員の第三者に対する賠償責任について

著者 bjm14 さん

最終更新日:2010年04月06日 17:55

先日、取引先の企業で役員解任が行われました。その後、その役員(A氏とします)による引継ぎ不足、会社、及び弊社に対する虚偽などが発覚し、複数の混乱と被害が生まれました。
このような場合、取引先である弊社に起こった損害の賠償先は、
1、A氏と役員契約を結んでいた会社
2、A氏自身
どちらが適切なのでしょうか?
弊社の見解としては、会社が任命し業務を委任していたので、その会社自体も責任が無いとは考え難いのですが。

スポンサーリンク

Re: 取締役役員の第三者に対する賠償責任について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年04月06日 19:11

不法行為責任が問えるか否かの程度は別として、
一義的には委任関係にあった取引先企業でしょう。支払い能力も企業の方があるでしょうし。
裁判を起こす場合には、取締役個人も共同被告として不法行為責任(損害賠償請求)を問うことが多くあります。通常、この場合の責任は連帯債務を会社と個人が負うことになりますね。


> 先日、取引先の企業で役員解任が行われました。その後、その役員(A氏とします)による引継ぎ不足、会社、及び弊社に対する虚偽などが発覚し、複数の混乱と被害が生まれました。
> このような場合、取引先である弊社に起こった損害の賠償先は、
> 1、A氏と役員契約を結んでいた会社
> 2、A氏自身
> どちらが適切なのでしょうか?
> 弊社の見解としては、会社が任命し業務を委任していたので、その会社自体も責任が無いとは考え難いのですが。

Re: 取締役役員の第三者に対する賠償責任について

著者bjm14さん

2010年04月06日 20:56

行政書士泉つかさ法務事務所 様
大変分かりやすいアドヴァイス有難う御座いました。


> 不法行為責任が問えるか否かの程度は別として、
> 一義的には委任関係にあった取引先企業でしょう。支払い能力も企業の方があるでしょうし。
> 裁判を起こす場合には、取締役個人も共同被告として不法行為責任(損害賠償請求)を問うことが多くあります。通常、この場合の責任は連帯債務を会社と個人が負うことになりますね。
>
>
> > 先日、取引先の企業で役員解任が行われました。その後、その役員(A氏とします)による引継ぎ不足、会社、及び弊社に対する虚偽などが発覚し、複数の混乱と被害が生まれました。
> > このような場合、取引先である弊社に起こった損害の賠償先は、
> > 1、A氏と役員契約を結んでいた会社
> > 2、A氏自身
> > どちらが適切なのでしょうか?
> > 弊社の見解としては、会社が任命し業務を委任していたので、その会社自体も責任が無いとは考え難いのですが。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP