相談の広場
最終更新日:2010年04月05日 22:50
株式会社において取締役任期満了時に再任しない事に対して不服を申し立て再任を要求する事は認められる場合があるのでしょうか?
ちなみに私は同族会社の株を過半数以上保有している代表者で今度の役員改選時に再任したくない取締役が居る事から
相談させていただいております。
ご指導お願いいたします。
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トライトンさんに乗っかってしまいますが、
株式(議決権)の過半数を有しておられるのであれば、株主総会での解任決議も可能な状況にあります。
⇒この解任の場合でも、その取締役には、会計監査人・監査役・会計参与の場合と違って株主総会で意見を述べる権利はないとされていますから、
⇒任期満了による退任が不服だからといって意見を述べることを認める必要はありません。
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> 取締役が満了し、誰を取締役候補者として出すかは会社(取締役会)で決めることになります。今まで取締役だったから、といって自分を候補にしろ、と要求することはできないでしょう。一般的に重任することは多いですが、入れ替えることも当然あります。解任するには株主総会で決議が必要ですが、任期満了であれば問題ないと思います。
過半数の議決権を持っている代表者に抵抗することはあまりないと思いますが、そこまで行けば相当な内紛ですね。
ご希望通り、重任議案を否決することは可能です。
しかし、取締役選任議案の一部を否決すると取締役の定足数に足りなくなる可能性もありますよね?また、ご相談者は総会の議長でもありますから、これらを解決するには法的なテクニックが必要となります。
直接相談が出来る、議事録の作成を依頼される行政書士もしくは登記を依頼される司法書士の先生に具体的なアドバイスを受けられた方が良いと思います。
> トライトン様 行政書士泉つかさ法務事務所様
> お返事ありがとうございます。
>
> 取締役会で代表者上提案(○○取締役を重任しない)が
> 否決された場合(○○取締役を重任する)に
> 過半数以上株を所有する代表者が株主総会で重任しない旨
> 決議をする事は法的に問題ありませんか?
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