相談の広場
お世話になっております。
いつも基本的な事ばかりで恥ずかしい限りですが、定款について教えてください。
社員20名以下の株式会社で、監査役設置会社です。
設立は昭和47年で、私は入社して1年半の一人事務です。
この度定款の写しが必要となりましたが、何点か気になる点があります。
・定款の目的が現在の謄本の登記内容と異なっている点
定款の目的と登記の目的は一致しなければならないですか?
・定款の末尾の署名が前社長(H18年9月退任)
代表がかわったら定款も変更しなければならないでしょうか?
・原始定款の保管がない点
公証役場の保管期間も過ぎているので、どうしたら良いでしょう??
・附則の記載がない点
附則の絶対的記載事項は、発起人の氏名又は名称及び住所だけで良いでしょうか??
しかし原始定款も無い故に、発起人や設立当初のことはどのように追跡していけばいいのか、途方にくれている次第です。
定款の基本的な事から上記の疑問点、また変更手続の仕方が分かる方いましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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登記上の目的と定款上の目的は一致しているはずですから、恐らく、定款変更決議の履歴が正しく更新・保存されていないと思われます。
(定款の末尾の署名・・・の意味が少し分かり難いのですが)定款の古いものでも記録が残っているのであればそれを活用し、原始定款以降何も残っていないようであれば会社法に準拠した形で現状に合う(登記簿と合致させた)定款内容に全文改定(株主総会の特別決議)されては如何でしょうか。
現行定款の「原本と相違ない」証明は、現代表取締役が行う(記名押印)ことで足ります。
原始定款には記載されていても現行定款には不必要な記載もありますから、一度整理される意味でも良い機会かも知れませんね。(改定した定款には公証人の認証は不要ですよ。)
ちなみに、株主は全員判明しているのでしょうか?
> お世話になっております。
> いつも基本的な事ばかりで恥ずかしい限りですが、定款について教えてください。
>
> 社員20名以下の株式会社で、監査役設置会社です。
> 設立は昭和47年で、私は入社して1年半の一人事務です。
> この度定款の写しが必要となりましたが、何点か気になる点があります。
> ・定款の目的が現在の謄本の登記内容と異なっている点
> 定款の目的と登記の目的は一致しなければならないですか?
> ・定款の末尾の署名が前社長(H18年9月退任)
> 代表がかわったら定款も変更しなければならないでしょうか?
> ・原始定款の保管がない点
> 公証役場の保管期間も過ぎているので、どうしたら良いでしょう??
> ・附則の記載がない点
> 附則の絶対的記載事項は、発起人の氏名又は名称及び住所だけで良いでしょうか??
> しかし原始定款も無い故に、発起人や設立当初のことはどのように追跡していけばいいのか、途方にくれている次第です。
>
> 定款の基本的な事から上記の疑問点、また変更手続の仕方が分かる方いましたら、教えて下さい。
> よろしくお願い致します。
行政書士泉つかさ法務事務所様
ご回答いただき、ありがとうございました。
登記簿と合致させた内容で、全文改定してみます。
改定には公証人の認証も不要とのことで、過料の心配も無くなり少し気が楽になりました。
この機会にじっくり見直します。
> (定款の末尾の署名・・・の意味が少し分かり難いのですが)
説明が足りておらず申し訳ありませんでした。
恐らく、当時の代表の「原本と相違ない」証明の記名だと思います。
「以上、上記は現行の定款である。代表取締役△△△」と結ばれているのですが、改定の際には附則(発起人や設立時の取締役、事業年度等)は必要ないのでしょうか??
株主は全員判明しております。
株主の記載も必要でしょうか??
重ね重ね申し訳ありません。
> 登記上の目的と定款上の目的は一致しているはずですから、恐らく、定款変更決議の履歴が正しく更新・保存されていないと思われます。
> (定款の末尾の署名・・・の意味が少し分かり難いのですが)定款の古いものでも記録が残っているのであればそれを活用し、原始定款以降何も残っていないようであれば会社法に準拠した形で現状に合う(登記簿と合致させた)定款内容に全文改定(株主総会の特別決議)されては如何でしょうか。
> 現行定款の「原本と相違ない」証明は、現代表取締役が行う(記名押印)ことで足ります。
>
> 原始定款には記載されていても現行定款には不必要な記載もありますから、一度整理される意味でも良い機会かも知れませんね。(改定した定款には公証人の認証は不要ですよ。)
>
> ちなみに、株主は全員判明しているのでしょうか?
>
>
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> > お世話になっております。
> > いつも基本的な事ばかりで恥ずかしい限りですが、定款について教えてください。
> >
> > 社員20名以下の株式会社で、監査役設置会社です。
> > 設立は昭和47年で、私は入社して1年半の一人事務です。
> > この度定款の写しが必要となりましたが、何点か気になる点があります。
> > ・定款の目的が現在の謄本の登記内容と異なっている点
> > 定款の目的と登記の目的は一致しなければならないですか?
> > ・定款の末尾の署名が前社長(H18年9月退任)
> > 代表がかわったら定款も変更しなければならないでしょうか?
> > ・原始定款の保管がない点
> > 公証役場の保管期間も過ぎているので、どうしたら良いでしょう??
> > ・附則の記載がない点
> > 附則の絶対的記載事項は、発起人の氏名又は名称及び住所だけで良いでしょうか??
> > しかし原始定款も無い故に、発起人や設立当初のことはどのように追跡していけばいいのか、途方にくれている次第です。
> >
> > 定款の基本的な事から上記の疑問点、また変更手続の仕方が分かる方いましたら、教えて下さい。
> > よろしくお願い致します。
株主の記載は必要ありません。
原始定款記載の発起人と払込金額・株式数が不明の場合を考え念のためお聞きしたものでした。
発起人・設立時の取締役の記載も必要ありません。
事業年度は「計算」の章に「事業年度」の条項を設けて規定することになります。
前代表者名で「原本証明」を付けた定款が存在するのであれば、その時点での定款の全容は分かりますので、それをベースに現行法に対応する形で作成(取締役会での総会招集決議・株主総会決議)してください。
> 行政書士泉つかさ法務事務所様
>
> ご回答いただき、ありがとうございました。
> 登記簿と合致させた内容で、全文改定してみます。
> 改定には公証人の認証も不要とのことで、過料の心配も無くなり少し気が楽になりました。
> この機会にじっくり見直します。
>
> > (定款の末尾の署名・・・の意味が少し分かり難いのですが)
> 説明が足りておらず申し訳ありませんでした。
> 恐らく、当時の代表の「原本と相違ない」証明の記名だと思います。
> 「以上、上記は現行の定款である。代表取締役△△△」と結ばれているのですが、改定の際には附則(発起人や設立時の取締役、事業年度等)は必要ないのでしょうか??
>
> 株主は全員判明しております。
> 株主の記載も必要でしょうか??
>
> 重ね重ね申し訳ありません。
>
行政書士泉つかさ法務事務所様
ご回答ありがとうございました。
> 発起人・設立時の取締役の記載も必要ありません。
設立時のことが分からず、この点で行き詰まっていました。
解決して、前に進めそうです。
アドバイスしていただいた手順に沿って定款を作成し、
株主総会にて議決してもらいます。
初歩的な質問に応じて頂き、ありがとうございました。
株主の記載は必要ありません。
> 原始定款記載の発起人と払込金額・株式数が不明の場合を考え念のためお聞きしたものでした。
>
> 発起人・設立時の取締役の記載も必要ありません。
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> 事業年度は「計算」の章に「事業年度」の条項を設けて規定することになります。
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> 前代表者名で「原本証明」を付けた定款が存在するのであれば、その時点での定款の全容は分かりますので、それをベースに現行法に対応する形で作成(取締役会での総会招集決議・株主総会決議)してください。
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> > 行政書士泉つかさ法務事務所様
> >
> > ご回答いただき、ありがとうございました。
> > 登記簿と合致させた内容で、全文改定してみます。
> > 改定には公証人の認証も不要とのことで、過料の心配も無くなり少し気が楽になりました。
> > この機会にじっくり見直します。
> >
> > > (定款の末尾の署名・・・の意味が少し分かり難いのですが)
> > 説明が足りておらず申し訳ありませんでした。
> > 恐らく、当時の代表の「原本と相違ない」証明の記名だと思います。
> > 「以上、上記は現行の定款である。代表取締役△△△」と結ばれているのですが、改定の際には附則(発起人や設立時の取締役、事業年度等)は必要ないのでしょうか??
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> > 株主は全員判明しております。
> > 株主の記載も必要でしょうか??
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