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労務管理

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健保の傷病手当金について

著者 matatabi さん

最終更新日:2010年04月16日 12:41

みなさま、こんにちは
いつも拝見させていただいています。

実は4月1日に入社した者が、持病の悪化により4月15日に退職することになりました。
病気療養により、4月8日から休んでおりますが、その場合退職後も継続して傷病手当金はもらえるのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 健保の傷病手当金について

著者Mariaさん

2010年04月16日 13:23

> 実は4月1日に入社した者が、持病の悪化により4月15日に退職することになりました。
> 病気療養により、4月8日から休んでおりますが、その場合退職後も継続して傷病手当金はもらえるのでしょうか。

退職後の傷病手当金は、資格喪失継続給付として支給されるものになります。
資格喪失継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
資格喪失日前日までの強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある
この2つの両方を満たすことになります。
4/8から欠勤されているとのことですので、2つ目の要件は満たします。
(同一傷病で以前に傷病手当金を受給していたような場合は、
 再受給不可能なケースもあります)
しかし、4/1入社とのことですので、残念ながら1つ目の要件を満たしません。
したがって、傷病手当金を受給可能なのは退職日までの分のみとなります。

ただし、もし前社と貴社との間に強制被保険者期間のブランクが1日もない場合、
すなわち、前社の資格喪失日が4/1で、貴社の資格取得日が4/1の場合は、
例外的に、通算して強制被保険者期間が1年以上であれば、
資格喪失日前日までの強制被保険者期間が1年以上ある」という要件を満たすことができます。

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