相談の広場
4月から労務事務を行う初心者です。
社会保険事務所に健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出した時に、仮の健康保険証が欲しいという従業員がいたので、一緒に健康保険被保険者資格証明書を記入して提出したら、番号が確定していないので仮の保険証は出せませんと言われました。
ここで質問なのですが、仮の保険証は出せませんと社会事務所から言われたのですが、だったら健康保険被保険者資格証明書の意味がないような気がするのですが、仮の保険証はもしかして自分達の事業所が証明するもの何でしょうか?
教えて下さい。
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st4191さん、こんにちは。
弊社の管轄の年金事務所では、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を記入して持参すると申請書下欄の「健康保険被保険者資格証明書」の証明欄に証明印を押印してくれますので、被保険者証が届くまでは「仮の保険証」として使用するように被保険者に渡していますよ。
当然、健康保険被保険者証が届けば早急に返還しますが・・・
担当の方は「仮の保険証」と言う言葉に対して何か勘違いされたのでしょうか?
> 4月から労務事務を行う初心者です。
> 社会保険事務所に健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出した時に、仮の健康保険証が欲しいという従業員がいたので、一緒に健康保険被保険者資格証明書を記入して提出したら、番号が確定していないので仮の保険証は出せませんと言われました。
>
> ここで質問なのですが、仮の保険証は出せませんと社会事務所から言われたのですが、だったら健康保険被保険者資格証明書の意味がないような気がするのですが、仮の保険証はもしかして自分達の事業所が証明するもの何でしょうか?
> 教えて下さい。
番号確定しない理由はなんでしょう。4月入社で多人数の資格取得申請をしたため?
いずれにせよ、記号番号のない証明など意味をなしませんし、事業主がする証明でもありません。
健康保険被保険者資格証明書について
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shikakusyoumeisyo-hyoushi.htm
健康保険法施行規則
(被保険者資格証明書)
第50条の2
厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
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