相談の広場
当社では東京-大阪間の出張者が多く 本社同様 出張先でも9:30-18:30の勤務をするように命令することは可能でしょうか? つまり9:30までに指定の事務所に出勤 18:30まで事務所に勤務するように指示することは問題ありませんでしょうか?
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> 当社では東京-大阪間の出張者が多く 本社同様 出張先でも9:30-18:30の勤務をするように命令することは可能でしょうか? つまり9:30までに指定の事務所に出勤 18:30まで事務所に勤務するように指示することは問題ありませんでしょうか?
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法令上(労基法)は、可能です。
出張の場合、会社や上司の指揮・命令が及ばない移動時間は、原則として労働時間にはなりません。
通勤時間と同様にみなされます。
ただし、本社に立ち寄る事を命じた場合は、その移動時間は労働時間として扱われます。
しかし、(個人的な意見としては)東京-大阪間の往復時間を考えた場合、長時間会社のために移動しているのに労働時間として見ない、また本社にいるのと同じ勤務時間とすることについては、同義的に賛成できません。
1つの意見として、ご参考願います。
mapponさん こんにちは
事業場外労働:みなし労働時間制に関するご質問とおもいます。
基本的には、労基法第38条を求めておくことが必要でしょう。
通常の労働場所であれば、労働時間管理は十分に求めることが可能と思いますが、事業所場外の場合にはそれに応じる時間の管理はその労働者に求められていることでしょう。ただ、場外労働場そでの労務責任者の権限が及ぶ時にはその労働時間の管理は該当責任者に生じると思います。
命令書あるいは申告書で確認を求めておくことも必要でしょう。
みなし労働時間制(1)―事業場外労働:
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_034.html
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