相談の広場
技術系特定派遣会社に勤務しております。
現状、就業規則が一人一人に配布されておりませんが自社の支店には設置してあり行けば誰でも見れる状態であります。配布を申し入れていますが支店への設置で周知義務を果たしているとの解釈から配布を渋られています。
就業規則の周知義務については労働基準法第106条による
ことまでは分かっていますが、これに規定されている作業場の解釈について。
特定派遣の場合は派遣先が主な業務の場所となるわけですが、
派遣先を作業場として認め派遣先での掲示、もしくは機密等の問題でそれが出来ないなら一人一人への配布を命じた判例など御座いませんでしょうか?
現状に対する労基的問題点の指摘から配布を申し入れたく御教示宜しくお願い致します。
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