相談の広場
はじめまして。
以前も同じ質問がありましたら申し訳ないのですが、
諸会費で親睦会費や忘年会費など明らかに飲食代の
ようなものだったら、交際費の5000円基準が適用される
のでしょうか。
それとは関係なく交際費として計上されるのでしょうか。
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konntarou1 さん こんにちは。
既に、解決されていらっしゃるようでしたが、少し気になる点がありましたので、日数がちょっと経過しておりますが、投稿させていただきました。
交際費から除く事のできる飲食等に該当するかどうかは、5,000円以下の飲食が全て該当するのではなく
①一人当たり5,000円以下である事。
②社外の人への飲食等の接待行為である事。
③その費用が、本来個人が負担しなければならないものでない事。
(個人的な関係でなく、得意先や仕入先等の取引先のような関係である等)
④飲食等を行った日、場所や相手先の氏名・人数等が確認できる書類等が完備されている事。
以上の要件を満たしている必要があります。
国税庁 交際費等(飲食費)に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
国税庁の交際費等に関するQ&Aの Q6の回答中に同業者パーティーに出席し、会費を出した場合、上記条件に合っていれば、交際費から除く事ができるとなっております。
もし、そういった同業者パーティー等で、上記の条件をクリアすれば、konntarou1 さんの仰る5000円の基準を適用する事ができる事になります。
この件の扱いは、この文書を基に税務署でも確認済みです。
同業者パーティー等でなければ、ton さんの仰る通り交際費でしょう。
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