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諸会費について

著者 konntarou1 さん

最終更新日:2010年04月22日 16:02

はじめまして。
以前も同じ質問がありましたら申し訳ないのですが、
諸会費親睦会費や忘年会費など明らかに飲食代の
ようなものだったら、交際費の5000円基準が適用される
のでしょうか。
それとは関係なく交際費として計上されるのでしょうか。

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Re: 諸会費について

著者tonさん

2010年04月22日 21:58

> はじめまして。
> 以前も同じ質問がありましたら申し訳ないのですが、
> 諸会費親睦会費や忘年会費など明らかに飲食代の
> ようなものだったら、交際費の5000円基準が適用される
> のでしょうか。
> それとは関係なく交際費として計上されるのでしょうか。

こんばんわ。
交際費5,000円基準は御社が全額支払った場合一人あたりの飲食代ですよね。
諸会費ということは参加者皆さんが出し合っているわけですから5,000基準の適用はないものと考えられます。
通常の交際費計上になると思われます。
とりあえず。

Re: 諸会費について

著者konntarou1さん

2010年04月23日 17:05

お世話になっております。
諸会費がとても多い会社で非常に悩んでいたのですが
考え方がわかりました。
本当にありがとうございました。

Re: 諸会費について

著者パルザーさん

2010年04月26日 12:58

konntarou1 さん こんにちは。

既に、解決されていらっしゃるようでしたが、少し気になる点がありましたので、日数がちょっと経過しておりますが、投稿させていただきました。

交際費から除く事のできる飲食等に該当するかどうかは、5,000円以下の飲食が全て該当するのではなく
①一人当たり5,000円以下である事。
②社外の人への飲食等の接待行為である事。
③その費用が、本来個人が負担しなければならないものでない事。
 (個人的な関係でなく、得意先や仕入先等の取引先のような関係である等)
④飲食等を行った日、場所や相手先の氏名・人数等が確認できる書類等が完備されている事。
以上の要件を満たしている必要があります。

国税庁 交際費等(飲食費)に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

国税庁交際費等に関するQ&Aの Q6の回答中に同業者パーティーに出席し、会費を出した場合、上記条件に合っていれば、交際費から除く事ができるとなっております。
もし、そういった同業者パーティー等で、上記の条件をクリアすれば、konntarou1 さんの仰る5000円の基準を適用する事ができる事になります。
この件の扱いは、この文書を基に税務署でも確認済みです。
同業者パーティー等でなければ、ton さんの仰る通り交際費でしょう。

Re: 諸会費について

著者konntarou1さん

2010年04月26日 14:31

> パルザー様 返信ありがとうございます。

 同業者パーティー等に出席した場合、お互いに接待しあっていると考えて、5000円の基準を適用してもよいということになるのですね。
 親切な回答ありがとうございました。


 
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