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労務管理

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労働時間と残業手当の考え方について

著者 tatumi さん

最終更新日:2010年04月23日 16:32

まったく初歩的な質問で申し訳ありません。

一日8時間、週40時間を超えると残業手当が発生しますが、弊社は日曜、祝日の他に関連会社に合わせて月に1日から4日平日に休みがあります。週6日の就労の時には、土曜日は8時間全部残業手当発生ということになるのでしょうか。

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Re: 労働時間と残業手当の考え方について

著者いつかいりさん

2010年04月24日 03:25

> まったく初歩的な質問で申し訳ありません。
>
> 一日8時間、週40時間を超えると残業手当が発生しますが、弊社は日曜、祝日の他に関連会社に合わせて月に1日から4日平日に休みがあります。週6日の就労の時には、土曜日は8時間全部残業手当発生ということになるのでしょうか。


1年単位、1ヶ月単位の変形労働時間制をとらないと、週40時間を超えた部分から時間外労働となります。また1日8時間をこえた部分についてすでに時間外労働とした時間は、週においてダブルカウントしません。

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