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著者 tatumi さん
最終更新日:2010年04月23日 16:32
まったく初歩的な質問で申し訳ありません。 一日8時間、週40時間を超えると残業手当が発生しますが、弊社は日曜、祝日の他に関連会社に合わせて月に1日から4日平日に休みがあります。週6日の就労の時には、土曜日は8時間全部残業手当発生ということになるのでしょうか。
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著者いつかいりさん
2010年04月24日 03:25
> まったく初歩的な質問で申し訳ありません。 > > 一日8時間、週40時間を超えると残業手当が発生しますが、弊社は日曜、祝日の他に関連会社に合わせて月に1日から4日平日に休みがあります。週6日の就労の時には、土曜日は8時間全部残業手当発生ということになるのでしょうか。 1年単位、1ヶ月単位の変形労働時間制をとらないと、週40時間を超えた部分から時間外労働となります。また1日8時間をこえた部分についてすでに時間外労働とした時間は、週においてダブルカウントしません。
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