専属的合意管轄裁判所
専属的合意管轄裁判所
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2010-04-23
ある中小企業で総務を担当しております。
契約書の確認も仕事の一つなのですが、
最近ふと疑問に思ったことがあったので、ご質問させてください。
弊社は大阪に本社があり、雛形契約書では、専属的合意管轄裁判所を「大阪市北区を管轄する地方裁判所」としております。
実際東京に本社を置く会社と取引する場合に、管轄裁判所で東京地裁にしてほしいなど言われるときも多く、その際の妥協案として「東京地方裁判所又は大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」とする場合が増えております。
この場合、訴訟になったとき、訴えたもの勝ちということで、好きなほう(自社の近場の)裁判所に訴えを提起できるものでしょうか?
著者
popoop さん
最終更新日:2010年04月23日 17:17
ある中小企業で総務を担当しております。
契約書の確認も仕事の一つなのですが、
最近ふと疑問に思ったことがあったので、ご質問させてください。
弊社は大阪に本社があり、雛形契約書では、専属的合意管轄裁判所を「大阪市北区を管轄する地方裁判所」としております。
実際東京に本社を置く会社と取引する場合に、管轄裁判所で東京地裁にしてほしいなど言われるときも多く、その際の妥協案として「東京地方裁判所又は大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」とする場合が増えております。
この場合、訴訟になったとき、訴えたもの勝ちということで、好きなほう(自社の近場の)裁判所に訴えを提起できるものでしょうか?
Re: 専属的合意管轄裁判所
著者外資社員さん
2010年04月24日 08:07
こんにちは
専属的裁判管轄に関して合意がない場合には、民事訴訟法に従い定まります。 つまり、貴方の会社が訴えられる場合には大阪、相手の会社をあなたの会社が訴える場合には、相手の会社の本社住所を管轄する裁判所となります。
ですから、「どちらか」などと定めるくらいならば、何も書かない方が良いと思います。なまじ決めるので、どちらでも出来るようになってしまいます。
私の会社では、裁判管轄で遠方の記載がある場合には、削除をお願いしています。