相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

専属的合意管轄裁判所

著者 popoop さん

最終更新日:2010年04月23日 17:17

ある中小企業で総務を担当しております。

契約書の確認も仕事の一つなのですが、
最近ふと疑問に思ったことがあったので、ご質問させてください。
弊社は大阪に本社があり、雛形契約書では、専属的合意管轄裁判所を「大阪市北区を管轄する地方裁判所」としております。
実際東京に本社を置く会社と取引する場合に、管轄裁判所で東京地裁にしてほしいなど言われるときも多く、その際の妥協案として「東京地方裁判所又は大阪地方裁判所専属的合意管轄裁判所とする」とする場合が増えております。
この場合、訴訟になったとき、訴えたもの勝ちということで、好きなほう(自社の近場の)裁判所に訴えを提起できるものでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 専属的合意管轄裁判所

著者外資社員さん

2010年04月24日 08:07

こんにちは

専属的裁判管轄に関して合意がない場合には、民事訴訟法に従い定まります。 つまり、貴方の会社が訴えられる場合には大阪、相手の会社をあなたの会社が訴える場合には、相手の会社の本社住所を管轄する裁判所となります。

ですから、「どちらか」などと定めるくらいならば、何も書かない方が良いと思います。なまじ決めるので、どちらでも出来るようになってしまいます。

私の会社では、裁判管轄で遠方の記載がある場合には、削除をお願いしています。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP