相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
従業員(給与所得・年末調整します。)へ報酬としての支払が発生します。10%源泉します。
この場合、報酬分もあわせて年末調整することはできますか?
確定申告をしてもらわないといけないのでしょうか?
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> 報酬の内容は自社発行冊子の原稿料です。
> 給与所得とみなされるべきもの…に該当するのでしょうか?
微妙な事例だと思いますが、
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
※(1)~(4)に当てはまれば給与性が高いとみなされます
このような判定の基準がありますので、実質はどうでしょうか?
これ以外にも「その執筆が業務時間内に行われていないか」
また、「実質的に業務の一環として行われていないか」
などを総合的に判断が必要だと思います。
最終的には税務署の判断となりますので、問い合わせて具体的な話をして判断を仰ぐのがよいと思います。
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