相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

裁量労働適用の範囲について

著者 左翔太郎 さん

最終更新日:2010年05月07日 10:20

こんにちは。
いつも勉強させていただいています。
裁量労働制の適用対象について教えてください。

企画型にしろ専門型にしろ、対象業務が定められているというのは知っています。
では、いろんな職務を兼業している人は対称に成り得るのでしょうか?
例えば、“新商品、新技術の研究開発”業務をメインにしているが、営業活動もやっている人を
専門型の適用対象者にする。とか。

私の認識では出来ないと思っているのですがどうなんでしょう?
(専門型というからには専門の職務であるべきではないんでしょうか?)

うちの代表が同様の話を適用したいと言っていて、裁量労働制ではよく聞く残業代カットの例になるのではと、
不安です。ご見識がおありの方、是非教えてください。宜しくお願いします。


あとついでですみません。
一応毎期監督署へ裁量労働の協定書を提出しているんですが、その際出しているのは指定された様式での申請のみでいいんでしょうか?
定められた項目についての別紙(?)協定も毎年締結するものなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 裁量労働適用の範囲について

著者いつかいりさん

2010年05月08日 16:09

専門とするのですから、労働時間すべてが本人の自主性にゆだねられ、指揮命令に服する業務を兼用する人に適用することや、すでに適用した者に兼務させることはできません。

労使で連署締結する「協定書」(スタイルとしては就業規則のような条項もの)と、労働基準監督署に届け出るA4横長「協定届」は別物です。届に協定書のコピーをつけろという監督署の指示があればそれに従わねばなりませんが、どうなのでしょう。

毎年、労使で実際の就業時数(いのこる残業時数)を見直してるかがひとつのポイントとなるようです。

Re: 裁量労働適用の範囲について

著者左翔太郎さん

2010年05月10日 14:42

著者いつかいりさん

> 専門とするのですから、労働時間すべてが本人の自主性にゆだねられ、指揮命令に服する業務を兼用する人に適用することや、すでに適用した者に兼務させることはできません。

ですよね。時間の裁量を与える意味が揺らぐし、おかしいとは思っていました。
ご説明ありがとうございました。


> 労使で連署締結する「協定書」(スタイルとしては就業規則のような条項もの)と、労働基準監督署に届け出るA4横長「協定届」は別物です。届に協定書のコピーをつけろという監督署の指示があればそれに従わねばなりませんが、どうなのでしょう。

届け出る際は特にこれといった添付の指示等はありませんでした。
万全を期した方がよいかなぁと思い、どなたかがご存知ならと伺った次第です。もう少し調べてみます。

> 毎年、労使で実際の就業時数(いのこる残業時数)を見直してるかがひとつのポイントとなるようです。


結局はここが一番のポイントなのかもしれませんね。
みなし時間の見直しも視野に諸々整備していきたいと思います。


ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP