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役付取締役の選定について

最終更新日:2010年05月07日 15:05

副社長、専務等の役付取締役の選定は、会社独自のものとなるため、一般的に定款の任意記載事項の定めにより取締役会において決議するものであると理解しておりますが、現在定款にその旨の定めがない会社では、役付取締役は絶対に選定できないという認識で良いのでしょうか?

例えば・・・
 ①取締役会規則に記載あれば選定可能
 ②定款取締役会規則記載なしでも株主総会決議で選定可能
など他の方法でも選定は可能となるのでしょうか?
お手数をお掛け致しますが、ご教授いただければ幸いです。

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Re: 役付取締役の選定について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年05月07日 16:39

定款の任意的記載事項として会社が記載していないだけですから、取締役会規則に定めた上で選任決議されるのが処理としては適当でしょう。



> 副社長、専務等の役付取締役の選定は、会社独自のものとなるため、一般的に定款の任意記載事項の定めにより取締役会において決議するものであると理解しておりますが、現在定款にその旨の定めがない会社では、役付取締役は絶対に選定できないという認識で良いのでしょうか?
>
> 例えば・・・
>  ①取締役会規則に記載あれば選定可能
>  ②定款取締役会規則記載なしでも株主総会決議で選定可能
> など他の方法でも選定は可能となるのでしょうか?
> お手数をお掛け致しますが、ご教授いただければ幸いです。

Re: 役付取締役の選定について

迅速なご回答誠にありがとうございます。

> 定款の任意的記載事項として会社が記載していないだけですから、取締役会規則に定めた上で選任決議されるのが処理としては適当でしょう。

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