相談の広場
初めて投稿します。よろしくお願いします。
総務の未熟者ですが、現在、会社定款の変更業務を行っています。
解らないことばかりで、色々調べているうちに当サイトにたどり着きました。
どなたかアドバイスいただければ助かります。
株式の譲渡制限なんですが、現在「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。」となっています。
参考書によると「...譲渡により取得するには...」となっています。
結局同じことを言っているように思うんですが、
「取得するには」はが付くと付かないでは意味あいが違うんでしょうか?
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そうすけさん こんにちは
上場公開を求める企業関係者との問診会合を行っております。
基本的には、未公開企業の譲渡制限株式については、取締役会議決案が必要不可欠としているでしょう。
その際、譲渡する側は株主としての権利をすべて放棄するわけですから何ら問題はないと思いますが、譲受する側、つまり株主として容認を受ける側に対しての権利等についての確認を取締役会で承認する、株主としての権利を認めることです。
ただ、新たな株主として会社経営に不適切な行為を行う事が認められるならば、同会での否決となりますし、株主否認として認めれません。
殆どですが、譲渡、譲受議案が同一議案として提案されます。
譲受が否決となれば、会社側に自己株式の保有となるでしょう。
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