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株式の譲渡制限について

著者 そうすけ さん

最終更新日:2010年05月10日 18:13

初めて投稿します。よろしくお願いします。

総務の未熟者ですが、現在、会社定款の変更業務を行っています。
解らないことばかりで、色々調べているうちに当サイトにたどり着きました。
どなたかアドバイスいただければ助かります。

株式の譲渡制限なんですが、現在「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。」となっています。
参考書によると「...譲渡により取得するには...」となっています。
結局同じことを言っているように思うんですが、
「取得するには」はが付くと付かないでは意味あいが違うんでしょうか?

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Re: 株式の譲渡制限について

そうすけさん  こんにちは

上場公開を求める企業関係者との問診会合を行っております。
基本的には、未公開企業の譲渡制限株式については、取締役会議決案が必要不可欠としているでしょう。
その際、譲渡する側は株主としての権利をすべて放棄するわけですから何ら問題はないと思いますが、譲受する側、つまり株主として容認を受ける側に対しての権利等についての確認を取締役会で承認する、株主としての権利を認めることです。
ただ、新たな株主として会社経営に不適切な行為を行う事が認められるならば、同会での否決となりますし、株主否認として認めれません。
殆どですが、譲渡、譲受議案が同一議案として提案されます。
譲受が否決となれば、会社側に自己株式の保有となるでしょう。

Re: 株式の譲渡制限について

著者そうすけさん

2010年05月11日 09:57

akijinさん ありがとうございます。

譲受側が不適切者で取得を認められない場合には、他の適切な譲受者がいない限り、譲渡側は譲渡の意思が明らで、何れにしても株式を手放したい場合には、会社が譲受するしかないという意味で、結局「...取得するには...」が付いても付かなくても同じ意味だという認識でよいのでしょうか?

Re: 株式の譲渡制限について

> akijinさん ありがとうございます。
>
> 譲受側が不適切者で取得を認められない場合には、他の適切な譲受者がいない限り、譲渡側は譲渡の意思が明らで、何れにしても株式を手放したい場合には、会社が譲受するしかないという意味で、結局「...取得するには...」が付いても付かなくても同じ意味だという認識でよいのでしょうか?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ご指摘のとうりです。
取締役会での譲渡承認議決が優先します。

Re: 株式の譲渡制限について

著者そうすけさん

2010年05月15日 09:10

akijinさん ありがとうございます。

> ご指摘のとうりです。
> 取締役会での譲渡承認議決が優先します。

結局、譲渡取得を認めること、またそれまでの過程は同じなので「...譲渡するには...」を「...譲渡により取得するには...」にわざわざ変更する必要はないでしょうか?
ただ、「...譲渡により取得するには...」の裏側には、譲受側の資格審査を今までより厳格に行うという意味があるように思いますので、変更したほうが良いように思います。
もし、変更して、「同じことなのに何故変えるのか?」と聞かれた場合、akijinさんならどう答えますか?

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