相談の広場
雇用保険の被保険者資格を平成22年3月1日付で取得した場合、お給料から雇用保険料を天引きするのは4月分のお給料からでもよいでしょうか。4月分のお給料は、3月15日から4月14日勤務分となります。3月1日から3月14日分の雇用保険料を遡って徴収する必要はありますでしょうか。もしご存知の方がいらっしゃったら、お教えいただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
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> 雇用保険の被保険者資格を平成22年3月1日付で取得した場合、お給料から雇用保険料を天引きするのは4月分のお給料からでもよいでしょうか。4月分のお給料は、3月15日から4月14日勤務分となります。3月1日から3月14日分の雇用保険料を遡って徴収する必要はありますでしょうか。もしご存知の方がいらっしゃったら、お教えいただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
こんばんわ。
結論から徴収することになります。
3月1日からの加入ですから1日~14日も雇用保険に加入していますので控除する必要があります。
給与締めが15日ですから3月1日~14日までの分は日割計算での支給と思いますがその額に該当する雇用保険料は徴収しなければなりません。遡及徴収が可能であればそのほうがいいでしょうが本人の了解が必要ですので難しいようでは会社負担となります。
とりあえず。
> 22年の3月1日付けで、雇用保険に加入したのは雇用条件が満たしたからだと思います。雇用保険は会社だけではなく従業員も支払う義務があると思います。
> 3月1日からの加入は会社がすすめたものではなく、義務なので3月1日から14日までの給与に対する雇用保険を徴収し忘れたからと言って、遡及徴収を本人に了解をとる必要があるとは思えません。
こんばんわ。
確かに正論ですが徴収漏れは会社の手違いになりますから人によっては「会社が間違ったのだから支払わない」という方もおり納得してもらえるかどうかは不明です。その点から説明と了承が必要と考えています。実際拒否され強制的に遡及控除したところ給与不足を指摘された経験があり老婆心からのコメントになりました。
とりあえず。
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