相談の広場
人事を担当しております。
今年度の住民税特別徴収が届きだし、
漏れや不備がないか確認をしていましたら、
該当する社員の徴収額が0円でした。
また、備考欄へ「条例により非課税」と記載がありました。
市役所の担当の方へ問い合わせを行ったところ、
確定申告を本人が行っており、
会社から支給されている「給与」が、「営業等所得」として、申告をしている。との事。
会社は、歩合性やフリーランスでもなく、「給与」として社員へ支払っております。
※市町村への報告と、法定調書も全て「給与」です。
質問ですが、
①「条例により非課税」というのはどうゆう意味なのでしょうか?
②給与所得が営業等所得として申告している場合、受理されるのでしょうか?されない場合は、会社や本人へ何らかの罰則があるのでしょうか?
③確定申告をする際、「普通徴収」か「特別徴収」か選べると聞きましたが、本人が「普通徴収」で申告した場合、
会社へは、特別徴収票への記載(名前や住所など)自体がない状態で届くのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
> ①「条例により非課税」というのはどうゆう意味なのでしょうか?
⇒文字通り、ochicoさんのお住まいの地方の条例で非課税という処理になるということかと思われますが。
> ②給与所得が営業等所得として申告している場合、受理されるのでしょうか?されない場合は、会社や本人へ何らかの罰則があるのでしょうか?
⇒会社からは"給与"として支給していても、2ヶ所以上から収入のある方は確定申告をするのが普通です。
2ヶ所以上からの収入が明らかな場合、緑色の申告書は会社へ提出せず、乙欄での源泉徴収となります。
逆に考えたら、ご本人が営業等所得として申請したものが役所で受理されたから、役所から会社へ書類が届いた・・・ということではないでしょうか。
受理されなければ、処理後の書類は届かないですよね?
> ③確定申告をする際、「普通徴収」か「特別徴収」か選べると聞きましたが、本人が「普通徴収」で申告した場合、
> 会社へは、特別徴収票への記載(名前や住所など)自体がない状態で届くのでしょうか?
⇒普通徴収を希望すれば、その方の分は会社へは何も届きません。本人の自宅に納付書が届きます。
いずれにせよ、市役所がその方の申請を認めているから、「条例により非課税」なり、御社に書類が届くなりしている、ということです。
おそらくここでポイントになるのは、御社が副業を認めているか?ということかと思いますが、違いますでしょうか?
御社が副業を特に禁止していないのであれば、本人が複数から給与を得て確定申告をするのは特に問題ありません。
就業規則をご確認下さい。
重ねますが、複数から給与を受けることが明らかな場合は乙欄での源泉徴収になりますので、ご注意を。
ご参考になれば幸いです。
> こんにちは。
>
>
> > ①「条例により非課税」というのはどうゆう意味なのでしょうか?
>
> ⇒文字通り、ochicoさんのお住まいの地方の条例で非課税という処理になるということかと思われますが。
>
>
>
>
>
> > ②給与所得が営業等所得として申告している場合、受理されるのでしょうか?されない場合は、会社や本人へ何らかの罰則があるのでしょうか?
>
> ⇒会社からは"給与"として支給していても、2ヶ所以上から収入のある方は確定申告をするのが普通です。
> 2ヶ所以上からの収入が明らかな場合、緑色の申告書は会社へ提出せず、乙欄での源泉徴収となります。
>
> 逆に考えたら、ご本人が営業等所得として申請したものが役所で受理されたから、役所から会社へ書類が届いた・・・ということではないでしょうか。
> 受理されなければ、処理後の書類は届かないですよね?
>
>
>
>
> > ③確定申告をする際、「普通徴収」か「特別徴収」か選べると聞きましたが、本人が「普通徴収」で申告した場合、
> > 会社へは、特別徴収票への記載(名前や住所など)自体がない状態で届くのでしょうか?
>
> ⇒普通徴収を希望すれば、その方の分は会社へは何も届きません。本人の自宅に納付書が届きます。
>
>
>
>
> いずれにせよ、市役所がその方の申請を認めているから、「条例により非課税」なり、御社に書類が届くなりしている、ということです。
>
> おそらくここでポイントになるのは、御社が副業を認めているか?ということかと思いますが、違いますでしょうか?
>
> 御社が副業を特に禁止していないのであれば、本人が複数から給与を得て確定申告をするのは特に問題ありません。
> 就業規則をご確認下さい。
>
> 重ねますが、複数から給与を受けることが明らかな場合は乙欄での源泉徴収になりますので、ご注意を。
>
>
> ご参考になれば幸いです。
>>しまか様
ご回答有難うございます。
弊社では、副業は禁止。となっております。
給与として申告を行っていても、結局は、二社からの合算で計算され、それが「営業等取得」という記載になるのかな・・・・?
と疑問も残りました。
有難うございました。
再び、こんにちは。
企業からの支払いの名目が、給与であったり、役員報酬であったり、税理士報酬であったり、、、というのは、企業が支払った内容や支払い先によって、きちんと分類するためのものです。
支払調書作成の手引きで、支払ったものの種類によって届出しなければならない最低金額が違ったりしますよね?
それらを正確に区分するための、企業側の申告に関する分類のひとつに"給与"という項目があるわけです。
"給与"と書かれた源泉徴収票をたくさん抱えて確定申告すれば、個人事業主にとっては自身の事業の営業活動によって得られた収入、となりますから、"営業等所得"と決定書類に記載されるのは普通かと思いますが。
文言の違いは別に気にすることではないと思いますよ。
それよりも、禁止している副業をしているほうが問題かと思います・・・。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]