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事業報告書の監査について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2010年05月22日 17:16

私が勤める会社は、非公開会社取締役会設置会社です。また、監査役設置会社であり、定款には監査の範囲を会計としてあります。株主総会に向け、計算書類監査役の監査は受け、監査報告書も整っているのですが、事業報告書に対する監査報告書がありません。したがって、取締役会で承認された事業報告書は、株主総会にて報告されることとなるのですが、事業報告書に対する監査は本当に必要なかったのでしょうか?

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Re: 事業報告書の監査について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年05月22日 18:35

大丈夫です、必要ありません。

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社監査役は、事業報告を監査する権限がないことを明らかにして監査報告を作成することになります。
会社法施行規則の「第三款 事業報告等の監査」の第129条(監査役の監査報告の内容)第2項が該当すると考えます。


行政書士泉つかさ法務事務所
http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu

Re: 事業報告書の監査について

著者新米カチョーさん

2010年05月23日 06:36

> 大丈夫です、必要ありません。
>
> 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社監査役は、事業報告を監査する権限がないことを明らかにして監査報告を作成することになります。
> 会社法施行規則の「第三款 事業報告等の監査」の第129条(監査役の監査報告の内容)第2項が該当すると考えます。
>
>
> 行政書士泉つかさ法務事務所
> http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu

>大変お世話になりました。ありがとうございました。

Re: 事業報告書の監査について

新米カチョーさん  こんにちは

会社法等によりご質問の主要事項の監査報告は確かに不要とも見做していますが、金融機関等のベンチャー業界では、やはり、企業が目標としています、計画案、実施状況等については、やはり求めていますね。
一番は企業が成長する上での新たな事業計画、それに掛る予算、人員配置案、進捗しているとすれば、進捗状況を求めることは必要不可欠な事項としています。
新たな事業では決して予算内では行えないことが多々あります。
報告がなければ、総会等他、四半機ベースでの報告等も求めてはいます

Re: 事業報告書の監査について

著者新米カチョーさん

2010年05月26日 05:33

> 新米カチョーさん  こんにちは
>
> 会社法等によりご質問の主要事項の監査報告は確かに不要とも見做していますが、金融機関等のベンチャー業界では、やはり、企業が目標としています、計画案、実施状況等については、やはり求めていますね。
> 一番は企業が成長する上での新たな事業計画、それに掛る予算、人員配置案、進捗しているとすれば、進捗状況を求めることは必要不可欠な事項としています。
> 新たな事業では決して予算内では行えないことが多々あります。
> 報告がなければ、総会等他、四半機ベースでの報告等も求めてはいます

>ありがとうございました。

Re: 事業報告書の監査について

著者新米カチョーさん

2010年06月13日 21:47

> 大丈夫です、必要ありません。
>
> 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社監査役は、事業報告を監査する権限がないことを明らかにして監査報告を作成することになります。
> 会社法施行規則の「第三款 事業報告等の監査」の第129条(監査役の監査報告の内容)第2項が該当すると考えます。
>
>
> 行政書士泉つかさ法務事務所
> http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu

有難うございました。

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