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最終更新日:2010年05月31日 16:56
継続して契約のある会社より今年度は委託契約書ではなく、 覚書が送付されました。 内容について各物件ごとの金額と変更前の金額、変更後の金額(各物件の総合計額)が記載されています。 覚書も印紙税額の「請負に関する契約書」の印紙税額に当てはまるのでしょうか? ご教授のほど宜しくお願いします。
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著者たにさんさん
2010年05月31日 17:58
普通に印紙がかかりますが、金額変更の場合には 変更前、変更後を併記し、 増額の場合は、期間X増額金で印紙額決定 減額の場合は、金額に関係なく 200円 となります。 期間明示が無ければ普通に4,000円になります。
著者いつかいりさん
2010年05月31日 21:47
年度ごとに締結していたのでしたら、その覚書は金額変更契約にあたらず、新規の契約ですので、全件総額に対する印紙が必要です。変更というのであれば、期中に増減することを指しますから、今回の覚え書きにはあたりません。
記載金額が大きいので間違えてはいけないと思い、ご相談させて頂きました。 ありがとうございました。 また、解らないことが出てきましたら宜しくお願いします。
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