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労務管理

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時間外手当の支払方法

著者 みみどしま さん

最終更新日:2010年06月01日 14:36

いつも勉強をさせていただいております。
創業間もない会社で、安定した売り上げが確保できない中、社員と一体となってなんとか営業を続けております。
労基届出の賃金体系は基本給に残業25時間を含むとしております。
また、就業規則調整手当という手当を載せており、生活上、提示給与が足りない場合は、のちに繰り戻すという方法で上乗せして前払いをしています。(実際には賞与で繰り戻しをしています)
また、労基署に届出はしていませんが、社員の同意の元、
早退や遅刻等をしても調整手当で調整し、残業が25Hを超えた場合に調整手当を繰り戻し、毎月の給与額を一定以下にならないようにしています。(1年間通して全体で8H×260日=2080時間働いていれば、給与の控除は無いし、残業を年間300Hしなくても、給与の控除はしないというもので、考え方として年間総労働時間制をとっています。)

そこで質問なのですが、
3月早退遅刻私用時間数25H残業時間0H深夜勤務10H
4月残業時間45H
5月早退遅刻私用時間5H残業時間40H
6月残業時間0H予定
の場合、
3月は深夜割増は給与に含まれる残業25H以下なので、深夜手当としての支給はなく、固定給の支払
4月は3月早退遅刻私用時間25H分が残業20H分で相殺、残り25Hは給与内残業25H分なので、固定給の支払
5月は残業10Hが時間外手当支払対象ですが、6月が残業予定が0の為、固定給の支払となります。
この支払の問題点を教えて頂きたいです。

また、繁忙期と閑散期が予測できない中、一定に給与を支払う良い方法がありましたら教えて頂きたいと思います。

非常に分かりにくいかと思いますが、よろしくお願いいたします。

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