相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
このたび、夫が解雇されることになった女性社員から
相談を受けました。
夫解雇後、国保に入るそうですが、お子様の(中学生)
扶養は、妻である社員の扶養とすることは可能でしょうか?
当社は健康保険組合ですが、扶養の原則は「前年収入の多い
方が扶養する」と常々言われております。しかし、このよう
に、「解雇」という状況で、同じような扶養基準でみるので
しょうか?また、夫に退職金が出るかはまだ不明なのですが、
退職金が出る場合も扶養基準にかかってくるのでしょう
か?
当健康保険組合へはまだ相談しておりませんが、このサイト
でご教授くださる皆様のご意見をお伺いしたく、投稿いたし
ました。
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flyingbirdさん
ご返信ありがとうございました。
あの後、当社の健康保険組合に確認したところ、
「だんなさんが雇用保険を受給しているうちは
入れません。」と言われました。「解雇とはい
え、前年収入は夫のほうが収入が多かっただろ
うし、今後は、雇用保険の収入があるのだから」
というものでした。
うちの健保は、財政も豊かではありませんので、
扶養者を増やしたくないという思いが根底にある
ように思います。
思いがあるなしにかかわらず、それが正しいやり
方なのか、疑問符です。
当のご本人さん(解雇されたかたの妻)は、あまり
深くは考えておられないので、「駄目であれば仕方
ない」くらいの回答でした。
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