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労務管理

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夫解雇後の子どもの健康保険扶養について

著者 あっこまっこ さん

最終更新日:2010年06月04日 09:09

いつも参考にさせていただいております。
このたび、夫が解雇されることになった女性社員から
相談を受けました。
夫解雇後、国保に入るそうですが、お子様の(中学生)
扶養は、妻である社員の扶養とすることは可能でしょうか?

当社は健康保険組合ですが、扶養の原則は「前年収入の多い
方が扶養する」と常々言われております。しかし、このよう
に、「解雇」という状況で、同じような扶養基準でみるので
しょうか?また、夫に退職金が出るかはまだ不明なのですが、
退職金が出る場合も扶養基準にかかってくるのでしょう
か?

健康保険組合へはまだ相談しておりませんが、このサイト
でご教授くださる皆様のご意見をお伺いしたく、投稿いたし
ました。

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Re: 夫解雇後の子どもの健康保険扶養について

「前年収入の多い方が扶養する」となっていても、国保には扶養と言う概念がないので、夫が国保なら妻の健保で子を扶養するのが自然な流れだと思います。おそらく雇用保険被保険者証など夫の離職を証明する書類を添付すれば問題ないと思いますが、詳しくは健保組合に尋ねてみたほうがいいと思います。
また夫についても失業保険などの給付が終了した時点で妻の扶養にできます。
退職金は一時的なものなので今後の扶養には関係ありません。

Re: 夫解雇後の子どもの健康保険扶養について

著者あっこまっこさん

2010年06月07日 09:04

flyingbirdさん 
ご返信ありがとうございました。

あの後、当社の健康保険組合に確認したところ、
「だんなさんが雇用保険を受給しているうちは
入れません。」と言われました。「解雇とはい
え、前年収入は夫のほうが収入が多かっただろ
うし、今後は、雇用保険の収入があるのだから」
というものでした。

うちの健保は、財政も豊かではありませんので、
扶養者を増やしたくないという思いが根底にある
ように思います。
思いがあるなしにかかわらず、それが正しいやり
方なのか、疑問符です。

当のご本人さん(解雇されたかたの妻)は、あまり
深くは考えておられないので、「駄目であれば仕方
ない」くらいの回答でした。

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