相談の広場
皆様、無知な私に知恵をお願いします。
早速ですが質問いたします。
残業代請求を弁護士に依頼し訴状が出来上がり、控えが手元にあります。そこには
未払い賃金請求事件
求める金額として「金374万8080円」と書かれ請求の趣旨、請求の原因と続くのですが『労働基準法114条に基ずき付加金請求権を有する』となってます。この場合被告が支払う額が2倍になると考えて良いのでしょうか?
例えば「200万×2」の様に請求額が減額されたとしても2倍になるのか・・・
乱文失礼しました。
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> 皆様、無知な私に知恵をお願いします。
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> 残業代請求を弁護士に依頼し訴状が出来上がり、控えが手元にあります。そこには
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> 求める金額として「金374万8080円」と書かれ請求の趣旨、請求の原因と続くのですが『労働基準法114条に基ずき付加金請求権を有する』となってます。この場合被告が支払う額が2倍になると考えて良いのでしょうか?
> 例えば「200万×2」の様に請求額が減額されたとしても2倍になるのか・・・
> 乱文失礼しました。
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労働基準法第114条(未払い金に対する付加金)は、労働者が未払い金と同一額の付加金を請求できる旨の規定であります。
付加金の支払を命ずるのは、裁判所であります。
以上、簡単ですがご参考になればと思います。
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