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税務管理

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給与計算について

著者 つるこさん さん

最終更新日:2010年06月04日 16:51

いつも参考にさせてもらっています。

 5月初めに入社し、5月末に退職された方がいます。
 その方の給与計算を行っているのですが、退職された方本人も給与計算をされたらしく、私が行った給与計算と差額が発生してしまいました。
 その処理の仕方(仕訳方法など)について教えていただきたいのと、またこの差額につい源泉所得税はかかるのかも合わせて教えていただければと思います。

 どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 給与計算について

著者たまりんさん

2010年06月05日 10:25

こんにちは、つるこさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.その処理の仕方(仕訳方法など)について教えていただきたい
A.そもそもの話、つるこさん或いは会社は退職された方が計算した結果を認めておられるのですか? 相違した理由は分かっているのでしょうか? 給与規程等に基づいて計算されたのですよね(規程がなければ過去の慣例が優先されることが多いですよ)?
 処理(仕訳方法)については、理由が分からないと皆何とも回答しようがないと思いますよ。

Q2.差額につい源泉所得税はかかるのかも合わせて教えていただければ
A.支給での差額なのか、控除(例えば保険料を取りすぎていた等)での差額なのかわかりませんが、基本的にはかかると考えると良いでしょう。
 

以上

Re: 給与計算について

著者つるこさんさん

2010年06月06日 16:06

たまりんさん、ありがとうございます。
そして間違えて新規投稿してしまっていました…
 
 上司に確認したところ、会社の方では結果として認めるということでした。 
 
 また、私の計算と退職された方の給与計算の相違した理由ですが、パートの方でしたので時間給で計算を行ったため差額が発生してしまいました。
 ちなみに私の方が給与計算の方が退職された方よりも少なく計算していました…

 この差額は控除の差額ではなく、支給での差額になります。

 理由を具体的に書いてなかったために分かりにくくて申し訳ありません。少し分かりやすくなりましたでしょうか?

Re: 給与計算について

著者たまりんさん

2010年06月07日 09:47

こんにちは、つるこさん。
さて、ご相談の件、改めて以下の通り。

Q1.ちなみに私の方が給与計算の方が退職された方よりも少なく計算していました…。この差額は控除の差額ではなく、支給での差額になります。
A.本人同意が大前提ですが、簡単に処理するのであれば直後給与(6月?)で差額分だけを支給すればいいでしょう。
 本人が同意しないのであれば、明日付け等で同様に処理し、別途給与台帳を発行してください。
 ちなみに会計処理はどちらにせよ、通常と同じです。

Q2.源泉は掛かるのか?…
A.先述の通り、所定の計算方法に従って処理してください。


以上

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