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労務管理

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給与天引きができない場合の徴収方法

著者 マキマキ さん

最終更新日:2010年06月04日 17:30

いつも参考にさせて頂いております。

今回ある従業員が傷病の為、1ヶ月間欠勤となり給与が発生しなりました。
社会保険料住民税を給与から控除しているので、本人負担分を会社が立て替えている状況となります。
この場合において、どのような徴収方法が合理的かご教授下さいませ。

書面で、このような状況となった場合はどうするという様な物はありません。

単純に次月に給与が発生した場合、2ヶ月分徴収しても良いのか・・・?
また、このまま退職した場合、当人が支払わないといった場合どうなるのか・・。

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Re: 給与天引きができない場合の徴収方法

著者ほりどんさん

2010年06月04日 17:54

こんにちは。
弊社では、同様のケースのとき、ご本人から振り込んでいただきました。
復帰が決まっていれば、翌月2ケ月でもいいでしょうが、
微妙でしたら、お振込をしてもらうよう
文書を出すのはいかがでしょうか?
または有給を数日あてて、そこから控除するとか
はいかがでしょうか?傷病手当の対象から その日数は省かれますが。

Re: 給与天引きができない場合の徴収方法

著者オレンジcubeさん

2010年06月04日 20:19

> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 今回ある従業員が傷病の為、1ヶ月間欠勤となり給与が発生しなりました。
> 社会保険料住民税を給与から控除しているので、本人負担分を会社が立て替えている状況となります。
> この場合において、どのような徴収方法が合理的かご教授下さいませ。
>
> 書面で、このような状況となった場合はどうするという様な物はありません。
>
> 単純に次月に給与が発生した場合、2ヶ月分徴収しても良いのか・・・?
> また、このまま退職した場合、当人が支払わないといった場合どうなるのか・・。

こんにちは。
会社が立て替えるという方法が基本的には行わないほうが良いと思います。

健康保険傷病手当金お請求はされないのでしょうか。
傷病手当金を請求してあげてください。

次に傷病手当金の振込先が、基本は直接本人になりますが、会社が代理受取できる場合もあります。
代理受取できる場合、(前提として本人の了承が必要ですが)傷病手当金より、社会保険料及び住民税を預り、残額を振込むのです。

本人は傷病のため欠勤されているわけですから振込してもらうのは大変だと思いますので、そのような制度があればそうされた方が良いと思います。

Re: 給与天引きができない場合の徴収方法

著者マキマキさん

2010年06月07日 11:33

有難う御座います。

早速、参考にさせて頂きます。

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