相談の広場
会計監査法人の監査時に給与の過払いが発生していることが判明いたしました。該当者は4名で毎年5月に時間外単価が
変わるところ誤って4月に変更してしまっていたものです。
ひとりあたり300円程度なのでだいたい1000円程度のものですが、最低でも3年は誤支給しておりました。
戻入を検討しておりますが、①請求に時効はないのか。②そもそも会社の計算ミスだったものを戻入できるのか。法的な解釈がどうなるのかわかりません。くわしくわかる方がおりましたらご教示願います。
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ご質問の給与過払い請求についてのご質問は年度給与計算変更時点で多発しています。
十分な注意が必要です。
基本的にはその請求権の行使は可能としてはいますが、一番は返還を求められた社員の生活環境等十分なる注意が必要です。
計算間違いに至った理由、返還義務を負う理由(法令等)等を十分に説明して両者間の合意が必要不可欠です。
ご質問については弁護士の方がhp内でご説明がされています。
ロア・ユナイテッド法律事務所Hp
HOME法律Q&A<職場のトラブル相談室給与の過誤払いがあった場合、返還を求めることは可能か>
http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-4.html
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