相談の広場
就職し5年目です。
3年前に子供が生まれ、夫の収入を上回るのでその子の健康保険・所得税法上の扶養は私になっています。
突然「扶養手当受給証明願い」を夫のアルバイト先に書いてもらう事と夫の所得証明を役所から交付してもらい一緒に提出するようにとのメモが添付された状態で、何のための説明もなく手渡されました。
扶養手当を支給されている他の男性職員には、同様の書類は渡されていないのに・・・
女性職員が、扶養手当を支給されているからでしょうか?
また、この書類を提出するように求めるのは違法にあたらないのでしょうか?
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> 就職し5年目です。
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> 3年前に子供が生まれ、夫の収入を上回るのでその子の健康保険・所得税法上の扶養は私になっています。
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> 突然「扶養手当受給証明願い」を夫のアルバイト先に書いてもらう事と夫の所得証明を役所から交付してもらい一緒に提出するようにとのメモが添付された状態で、何のための説明もなく手渡されました。
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> 扶養手当を支給されている他の男性職員には、同様の書類は渡されていないのに・・・
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> 女性職員が、扶養手当を支給されているからでしょうか?
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> また、この書類を提出するように求めるのは違法にあたらないのでしょうか?
こんにちは。
男性社会という考えの弊害でしょうか。恐らく会社として、2重に受取っていないかということの確認の意味で提出を求めていると思います。
しかし、逆だったら。男性社員が扶養手当を受け取り、奥さんが他社さんでパートしている場合、きっとそのような書類の提出は求めないと思われます。
理由はどうであれ、きちんと会社は提出させる意味を説明する義務はあると思います。
理由を聞いてみてはどうですか?
健康保険と所得税の扶養がきゅーぴーさんになっているなら、旦那さんの会社の就業規則にもよりますが、旦那さんの会社で扶養手当の対象になるとは思えません。
> こんにちは。
> 男性社会という考えの弊害でしょうか。恐らく会社として、2重に受取っていないかということの確認の意味で提出を求めていると思います。
> しかし、逆だったら。男性社員が扶養手当を受け取り、奥さんが他社さんでパートしている場合、きっとそのような書類の提出は求めないと思われます。
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> 理由はどうであれ、きちんと会社は提出させる意味を説明する義務はあると思います。
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> 理由を聞いてみてはどうですか?
> 健康保険と所得税の扶養がきゅーぴーさんになっているなら、旦那さんの会社の就業規則にもよりますが、旦那さんの会社で扶養手当の対象になるとは思えません。
お返事ありがとうございます!
そんな考えもあるんですね~!なんか寂しいですね。
どちらにせよ就業規則の中の規定にない確認を求められているので説明してもらおうと思います。
ありがとうございました!
> お役にたてるかどうかわかりませんが、ご参考までに返信させていただきます。
>
> きゅーぴーさんは世帯主になっていますか?
> 当社の場合、組合健保に加入しており健康保険の扶養に入れるためには
> 原則、世帯主でなければならないとされております。
> 家族の収入が世帯主を上回る場合には、その証明をした上で
> 例外的に扶養することも認められています。
> お子様を扶養に入れる際にそのような証明をされていなければ
> 担当者としては確認のしようがありませんので
> 証明を求めることはありうることだと思います。
お返事ありがとうございます!
いもあんさんの会社は、就業規則を明確にされてきちんと担当者が必要事項をアドバイスされているのが伺えますね!
世帯状況が変わっても指導がない事も不信感の起因になりますねー・・・いまさら所得を証明といわれても・・・
夫の収入が不安定なのもあり、世帯主も私にしてあります。
夫を立てることも考えると夫の収入を私の会社に教えるのはしたくないな・・・との思いもあります。
勉強になりました!ありがとうございました!
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