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労務管理

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みなし労働時間制を変更希望の社員がいる

著者 T.F さん

最終更新日:2006年02月07日 09:11

弊社はみなし労働時間制と変形勤務制を人によって使い分けていますが、みなし労働制で契約している社員から、→「企画・立案、調査及び分析を行う労働者でない」「業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定できない」
つまり実態として管理職ではなく実務ルーティン中心の業務で上司から次々に仕事を任される状態にあり、変形勤務に変えてほしいと言われています。
訴えが事実であれば変更はやむなしでしょうか?経営側の逃げの手はないでしょうか? :cry:

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Re: みなし労働時間制を変更希望の社員がいる

著者もょともさん

2010年06月13日 08:43

事実であれば、逃げ手はないですね。

対策としては、裁量権を与える。
ですが、

この手の訴えを起こす者に裁量権を与えるのは考えものですね。

Re: みなし労働時間制を変更希望の社員がいる

著者いつかいりさん

2010年06月13日 09:18

実態として管理職ではなく
→管理職なら自身の裁量で仕事の割り振りができるわけですし

実務ルーティン中心の業務で上司から次々に仕事を任される状態
→どこが問題のなでしょう?


「企画・立案、調査及び分析を行う労働者
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html

という企画型に対し
専門型 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html

でもなければ、前提条件がないわけで、考えなければならないでしょう。

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