相談の広場
弊社はみなし労働時間制と変形勤務制を人によって使い分けていますが、みなし労働制で契約している社員から、→「企画・立案、調査及び分析を行う労働者でない」「業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定できない」
つまり実態として管理職ではなく実務ルーティン中心の業務で上司から次々に仕事を任される状態にあり、変形勤務に変えてほしいと言われています。
訴えが事実であれば変更はやむなしでしょうか?経営側の逃げの手はないでしょうか? :cry:
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実態として管理職ではなく
→管理職なら自身の裁量で仕事の割り振りができるわけですし
実務ルーティン中心の業務で上司から次々に仕事を任される状態
→どこが問題のなでしょう?
「企画・立案、調査及び分析を行う労働者」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html
という企画型に対し
専門型 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html
でもなければ、前提条件がないわけで、考えなければならないでしょう。
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