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著者 総務は大変だ! さん
最終更新日:2010年06月14日 17:11
資産除去債務での計上で法的要求による処分費用を取得額に上乗せすることになるようですが、以前に当社工場建物におけるアスベストの使用状況を確認した時には、法規制内の微量な含有量で飛散の心配はないとの調査結果でした。法的要求による処分ということですので、該当しないかと思いますが、どうでしょうか。よろしくお願いします。
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はじめまして。 専門家に要確認ですが、建築基準法第28条の2において、建築材料にアスベストを添加すること、アスベストが含有されている建材を使用することが禁止されたようですので、仮に工場の増改築や大規模修繕を行う際にはアスベストの除去が必要となると思われます。 したがって、工場を除却しない場合でも、アスベストの除去義務が発生する余地はありうるので資産除去債務の計上は必須と思われます(ただし、上場企業に限ります)。
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