Re: 有給付与後の日数限度について。
Re: 有給付与後の日数限度について。
trd-106955
forum:forum_labor
2010-06-15
> 皆様、お疲れ様です。
>
> 分からないので皆様にお聞きします!!
>
>
> 4月、有給付与した後の社員それぞれの合計日数には、
> 限度はあるのでしょうか?
>
> 【3月現在の日数 + 繰越分 + 今回付与日数】の合計日数で、
> そのまま4月からその人の有給残として良いのでしょうか?
>
>
> ご回答お待ちしております。
> よろしくお願い致しますm(u_u)m
こんにちは。
年次有給休暇は2年間は有効です。
本年4月に付与されるのであれば、4月1日に付与される日数は、前年の繰越分+今年度付与日数となります。この基準が法律ですから、子の基準を上回る日数であれば、問題ありません。
> 皆様、お疲れ様です。
>
> 分からないので皆様にお聞きします!!
>
>
> 4月、有給付与した後の社員それぞれの合計日数には、
> 限度はあるのでしょうか?
>
> 【3月現在の日数 + 繰越分 + 今回付与日数】の合計日数で、
> そのまま4月からその人の有給残として良いのでしょうか?
>
>
> ご回答お待ちしております。
> よろしくお願い致しますm(u_u)m
こんにちは。
年次有給休暇は2年間は有効です。
本年4月に付与されるのであれば、4月1日に付与される日数は、前年の繰越分+今年度付与日数となります。この基準が法律ですから、子の基準を上回る日数であれば、問題ありません。
皆様、お疲れ様です。
分からないので皆様にお聞きします!!
4月、有給付与した後の社員それぞれの合計日数には、
限度はあるのでしょうか?
【3月現在の日数 + 繰越分 + 今回付与日数】の合計日数で、
そのまま4月からその人の有給残として良いのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
よろしくお願い致しますm(u_u)m
オレンジcube様。
ご回答ありがとうございます。
法律の基準として、最低「前年の繰越分+今年度付与日数」であればそれ以上になっても問題ないのですね。
基本、社員にとって有利なことであれば良いという事ですよね。
特に労務関係は・・・。
どうもありがとうございました。
> こんにちは。
> 年次有給休暇は2年間は有効です。
> 本年4月に付与されるのであれば、4月1日に付与される日数は、前年の繰越分+今年度付与日数となります。この基準が法律ですから、子の基準を上回る日数であれば、問題ありません。