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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

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Re: 有給付与後の日数限度について。

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年06月15日 12:23

> 皆様、お疲れ様です。
>
> 分からないので皆様にお聞きします!!
>
>
> 4月、有給付与した後の社員それぞれの合計日数には、
> 限度はあるのでしょうか?
>
> 【3月現在の日数 + 繰越分 + 今回付与日数】の合計日数で、
> そのまま4月からその人の有給残として良いのでしょうか?
>
>
> ご回答お待ちしております。
> よろしくお願い致しますm(u_u)m

こんにちは。
年次有給休暇は2年間は有効です。
本年4月に付与されるのであれば、4月1日に付与される日数は、前年の繰越分+今年度付与日数となります。この基準が法律ですから、子の基準を上回る日数であれば、問題ありません。

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有給付与後の日数限度は・・・?

著者★キラキラ星★さん

2010年06月15日 14:16

皆様、お疲れ様です。

分からないので皆様にお聞きします!!


4月、有給付与した後の社員それぞれの合計日数には、
限度はあるのでしょうか?

【3月現在の日数 + 繰越分 + 今回付与日数】の合計日数で、
そのまま4月からその人の有給残として良いのでしょうか?


ご回答お待ちしております。
よろしくお願い致しますm(u_u)m

Re: 有給付与後の日数限度について。

著者★キラキラ星★さん

2010年06月16日 09:35

オレンジcube様。
ご回答ありがとうございます。

法律の基準として、最低「前年の繰越分+今年度付与日数」であればそれ以上になっても問題ないのですね。

基本、社員にとって有利なことであれば良いという事ですよね。
特に労務関係は・・・。

どうもありがとうございました。


> こんにちは。
> 年次有給休暇は2年間は有効です。
> 本年4月に付与されるのであれば、4月1日に付与される日数は、前年の繰越分+今年度付与日数となります。この基準が法律ですから、子の基準を上回る日数であれば、問題ありません。

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