相談の広場
いつもお世話になります。
現在報酬のみの役員ですが、使用人職務のある取締役になることになりました。報酬部分と給与部分とはどの様に分けるのでしょうか?
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しょわしょわ さん こんにちは。
役員が使用人兼務役員(降格)になったという事ですか?
その役員の方が、単純に社員の方がするような業務を兼務しただけでは
使用人兼務役員とはみなされません。
使用人兼務役員の条件としては、
1. 社長、理事長等の特定の役員でない事
2. 部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を持つ事
3. 常時使用人として職務に従事している事
が要求されます。
つまり、その方が 2.の 他の使用人と同等の職位についている事から
それ相当の給与が使用人としての給与に該当するとし、給与支給の項目も
使用人と同様にその分を区分する必要があります。
今現在の役員報酬を区分するのではありません。
後は、その方の役員報酬をいくらにするかは、株主総会あるいは取締会に
おいて決定し、使用人給与と役員報酬を区分して支給する形をとります。
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