相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

使用人職務のある取締役の報酬部分と給与部分について

著者 しょわしょわ さん

最終更新日:2010年06月15日 14:54

いつもお世話になります。
現在報酬のみの役員ですが、使用人職務のある取締役になることになりました。報酬部分と給与部分とはどの様に分けるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 使用人職務のある取締役の報酬部分と給与部分について

著者パルザーさん

2010年06月15日 16:49

しょわしょわ さん こんにちは。

役員使用人兼務役員(降格)になったという事ですか?

その役員の方が、単純に社員の方がするような業務を兼務しただけでは
使用人兼務役員とはみなされません。

使用人兼務役員の条件としては、
1. 社長、理事長等の特定の役員でない事
2. 部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を持つ事
3. 常時使用人として職務に従事している事
が要求されます。
つまり、その方が 2.の 他の使用人と同等の職位についている事から
それ相当の給与が使用人としての給与に該当するとし、給与支給の項目も
使用人と同様にその分を区分する必要があります。
今現在の役員報酬を区分するのではありません。
後は、その方の役員報酬をいくらにするかは、株主総会あるいは取締会に
おいて決定し、使用人給与と役員報酬を区分して支給する形をとります。

--------------------------

> いつもお世話になります。
> 現在報酬のみの役員ですが、使用人職務のある取締役になることになりました。報酬部分と給与部分とはどの様に分けるのでしょうか?

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP