相談の広場
お世話になります。
配偶者(被扶養者)の見込み年収が130万円を超えそうだという相談を社員から受けました。
・配偶者は以前からパート労働(主たる勤務先)をしていたが、最近掛け持ちでパートを始めた。これにより収入増になった。
・主たる勤務先では、社会保険の加入要件には該当しないので、当社では社員入社時に被扶養者として手続きをした。
(現在も加入要件には該当していないとのこと)
このような場合、会社としては被扶養者の認定の喪失として届けを行い、配偶者には国民健康保険・国民年金への加入を勧めるのいいのでしょうか?
スポンサーリンク
> お世話になります。
>
> 配偶者(被扶養者)の見込み年収が130万円を超えそうだという相談を社員から受けました。
>
> ・配偶者は以前からパート労働(主たる勤務先)をしていたが、最近掛け持ちでパートを始めた。これにより収入増になった。
>
>
> ・主たる勤務先では、社会保険の加入要件には該当しないので、当社では社員入社時に被扶養者として手続きをした。
> (現在も加入要件には該当していないとのこと)
>
>
> このような場合、会社としては被扶養者の認定の喪失として届けを行い、配偶者には国民健康保険・国民年金への加入を勧めるのいいのでしょうか?
こんにちは。
きちんと収入確認をし、130万円というよりも直近の3ヶ月給与の額が108,333円超であれば、扶養から外れることになりますので、直近の収入について確認する必要があります。
また、万一超えるような場合は、その方が個人で市町村国保や国民年金ということになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]