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労務管理

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社会保険の被扶養者の年収について

著者 msk-km さん

最終更新日:2010年06月16日 19:49

お世話になります。

配偶者(被扶養者)の見込み年収が130万円を超えそうだという相談を社員から受けました。

・配偶者は以前からパート労働(主たる勤務先)をしていたが、最近掛け持ちでパートを始めた。これにより収入増になった。


・主たる勤務先では、社会保険の加入要件には該当しないので、当社では社員入社時に被扶養者として手続きをした。
  (現在も加入要件には該当していないとのこと)


このような場合、会社としては被扶養者の認定の喪失として届けを行い、配偶者には国民健康保険国民年金への加入を勧めるのいいのでしょうか?

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Re: 社会保険の被扶養者の年収について

著者オレンジcubeさん

2010年06月17日 08:51

> お世話になります。
>
> 配偶者(被扶養者)の見込み年収が130万円を超えそうだという相談を社員から受けました。
>
> ・配偶者は以前からパート労働(主たる勤務先)をしていたが、最近掛け持ちでパートを始めた。これにより収入増になった。
>
>
> ・主たる勤務先では、社会保険の加入要件には該当しないので、当社では社員入社時に被扶養者として手続きをした。
>   (現在も加入要件には該当していないとのこと)
>
>
> このような場合、会社としては被扶養者の認定の喪失として届けを行い、配偶者には国民健康保険国民年金への加入を勧めるのいいのでしょうか?

こんにちは。
きちんと収入確認をし、130万円というよりも直近の3ヶ月給与の額が108,333円超であれば、扶養から外れることになりますので、直近の収入について確認する必要があります。

また、万一超えるような場合は、その方が個人で市町村国保や国民年金ということになります。

Re: 社会保険の被扶養者の年収について

著者msk-kmさん

2010年06月17日 09:35

> こんにちは。
> きちんと収入確認をし、130万円というよりも直近の3ヶ月給与の額が108,333円超であれば、扶養から外れることになりますので、直近の収入について確認する必要があります。
>
> また、万一超えるような場合は、その方が個人で市町村国保や国民年金ということになります。


早速の返信ありがとうございました。
掛け持ちパート収入の合算金額で判断すればよいということですね。(直近3ヶ月の平均額が108333円を超えるかどうか)
 社員に対して被扶養者の収入確認を行いたいと思います。

ありがとうございました。

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